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国民年金で満期まで支払った人の年金受け取り額はいくらでしょうか??
その遺族年金はいくらくらいでしょうか?

年金制度は満期まで支払わないと受け取れないと何かで見ました。以下の場合どうなりますか??


国民年金:20歳から21年間
雇用年金:42歳から定年まで。

どちらかの年金に対して支払った期間が満期に満たなければ水の泡…まったく無意味になるのですか??


ならば、この場合、雇用年金で働く期間が短いので満期まで支払えないとすれば、雇用年金で引かれるのが損な感じがします。会社に国民年金で払いますから、雇用年金の額で引かないで下さいと伝えた方が良いのでしょうか??

年金制度がしっかり理解出来ていないかもしれません…。教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

年金はややこしいです。


国民年金21年間、
厚生年金18年間、(雇用年金ではなく厚生年金です)
合計39年間かけることになります。
○足して25年間以上掛けた期間があれば受給資格が発生します。
 よってO.Kと言うことです。
○国民年金で支払う云々、これは出来ないでしょう。
 きっちりした会社なら厚生年金、健康保険、雇用保険等の社会保険
 制度がありますので自動的に「厚生年金加入」になります。
 このほうが有利です。
○現在の制度で39年間掛けたとして
 国民年金40万円位
 厚生年金80万円位
 合計120万円位/年
   10万円位/月
 の年金支給になると思います。
○厚生年金の期間を国民年金の支払いにすれば、月3万円位の減になると思います。

○現時点の制度では後2年、厚生年金20年以上の単独での受給の方が有利になっています。

○遺族年金については詳しくありませんので省略します。
 
あくまでアバウトな数字ですので念のため。しかし大きな違いは無いと思います。

以上、ご参考程度の回答で失礼します。
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この回答へのお礼

まったく無知ばかりな私ですが、分かりやすくまとめて頂きありがとうございます。
色々な質問に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/08/11 20:52

雇用保険とは「厚生年金」のことと解します[雇用保険ではないですよね]。


> 年金制度がしっかり理解出来ていないかもしれません…。教えて頂ければ幸いです。
 現行の公的年金制度は国民年金を基礎(共通)部分とし、厚生年金や公務員等共済[これらを被用者年金とよびます]が上乗せ部分とした2階建てで設計されています。
 ですので、被用者年金(厚生年金や公務員等共済)に加入している者は同時に国民年金にも加入しています[因みに被用者年金に加入している者は「国民年金第2号被保険者」です]。

> どちらかの年金に対して支払った期間が満期に満たなければ水の泡…まったく無意味になるのですか??
1 老齢給付についてご説明いたします。
・老齢基礎年金[原則は65歳からの給付]
 国民年金の被保険者として保険料を納めた期間の合計が300月以上で受給権取得。480月以上で満額支給です。
 厚生年金の被保険者は「国民年金第2号被保険者」なので、厚生年金の保険料を徴収された月は国民年金の保険料を納めた月にカウントされます。その理由は・・・厚生年金の保険料には、国民年金保険料相当部分が厚生年金の保険料の中に一定比率で含まれいるためです。
 ですので、厚生年金に長期間加入している者は、老齢基礎年金の受給権獲得や満額支給に該当しやすいです。
・老齢厚生年金[原則は60歳からの給付。現在は支給開始年齢の引き上げ途中]
 上記「老齢基礎年金」の受給権があるものに対して、厚生年金の保険料納付額(正確には標準報酬月額と標準賞与)に応じて支給されます。
 大雑把に書けば 平均報酬額×約0.7%×厚生年金の被保険者であった月数×スライド率 で年金額は決定いたします。

2 遺族給付は、現在「特例」が施行中なので、次のどちらかに該当すれば受給権が発生いたします
 a 死亡した日の前日に於いて、死亡日の属する月の前々月までの国民年金被保険者としての
  全期間中に対する保険料の滞納が同期間の1/3以下である。
 b 死亡した日の前日に於いて、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の
  滞納が1回も無い。
受給権が発生した場合、その年金額は次のようになります。
・遺族基礎年金
 老齢基礎年金の満額。受給権を持つ遺族の人数及び死亡した者との続柄等よって、加算額がある。
・遺族厚生年金
 実際には申請書届出の時に選択しないと自動的に短期給付扱いですが、法律では短期給付と長期給付で微妙に年金計算額が異なります。
 大雑把に書けば、平均報酬額×約7%×300月×スライド率<短期給付の場合> で年金額は計算されます。

> 年金制度は満期まで支払わないと受け取れないと何かで見ました。以下の場合どうなりますか??
> 国民年金:20歳から21年間
> 雇用年金:42歳から定年まで。
『雇用年金』⇒『厚生年金』。『定年』⇒『60歳到達月』と読み替えた上での回答です
・老齢基礎年金
国民年金に関する保険料の記録は次のようになります。
よって、老齢基礎年金の受給権は取得できますが、40年に満たないので満額受給は出来ません
 20歳1ヶ月目(誕生月)~40歳12ヶ月目 国民年金第1号被保険者 保険料納付21年
 41歳1ヶ月目(誕生月)~41歳12ヶ月目 国民年金第1号被保険者 保険料  未納
 42歳1ヶ月目(誕生月)~59歳12ヶ月目 国民年金第2号被保険者 保険料納付18年
・老齢厚生年金
 老齢基礎年金の受給権を取得しておりますので、国民年金第2号被保険者として18年問納めた厚生年金保険料[正確には、標準報酬月額と標準賞与]を計算の基礎として年金が支給される。
・遺族給付
 遺族の誰でもが受給権者になれるわけではないが、受給権者がいるものとした上での回答となりますが、どの時点で死亡したとしても、遺族給付は行われる。
 尚、このケースの場合、厚生年金加入前であれば『遺族基礎年金』のみであり、厚生年金加入後であれば『遺族基礎年金』+『遺族厚生年金』となる。但し、受給権者(遺族)本人が持つ年金受給権の内容によっては別の組み合わせもありえる。
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雇用年金とは、国民年金(2号)+厚生年金のことでよろしいでしょうか?



国民年金+厚生年金で、原則25年加入していれば老齢年金の受け取りは可能です。
また、厚生年金に加入する期間が長いほど+年金支払い期間の勤労所得が大きいほど、受取額も大きくなります(40年間国民年金のみだと、65歳以降の受取額が、年間792100円だったはずです)。

>会社に国民年金で払いますから、雇用年金の額で引かないで下さい
それは不要です。

年金機構HPも是非参照にしてください。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index.html
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