社保→国保→社保について
4月から働いていて(小学校にある障害児の特別学級支援員)社会保険に加入していました。
臨時職員なので夏休みが始まる7月23日で一度雇用が切れるため国保に加入しました。
そして2学期が始まる8月18日からまた社会保険に加入します。
そこで質問ですが…
・国保のお金は25日分(夏休み分)で日割りになるのですか?
・給料で社会保険も引かれて(給料は月末締め)国保も払ったら二重で払う事になるのでは?
この二点がわからなかったので誰か分かる方いましたら回答お願いします。
ちなみに7月26日に手続きして支払いの書類はまだ届いていません。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
他の回答と異なる回答となります。
サイトでの情報は、情報を得る人の責任で判断する必要がありますので、それぞれの窓口で改めてご確認ください。
質問が健康保険ということですから、年金部分を除いての回答といたします。
また、社会保険の健康保険には、旧政府管掌保険である協会健保以外に業界団体や大きい企業や関連企業による組合健保などもあり、基準などが異なります。協会健保の事業所が多いので、協会健保を中心に社会保険として回答します。
社会保険の健保や国民健康保険は月割であり、日割はありません。
また、保険料が発生するのは、資格取得日が含まれる月の分から資格喪失日(退職日の翌日)の含まれる月の前月までとなります。
したがって、質問者の場合には、6月分の保険料までが社会保険料として健康保険料を納め、7月分は国民健康保険料を納めることになるでしょう。そして、8月分は社会保険料となるでしょう。
基本的に2重となることはありません。しかし、事務手続き上の納付書などから重複して収めてしまうことにもなる場合がありますが、手続きを行うことで還付を受けられることでしょう。
注意点として、国民健康保険料は年間保険料を10回程度(自治体による)に分割しての納付となりますので、手続きの際には、よく相談して保険料負担しましょう。還付手続きも面倒ですしね。
参考までに、資格喪失日と資格取得日が同月の場合の間の健康保険料(社保⇒国保⇒社保)は、前後健康保険料を納めることで保険料が発生しないこととなると思います。
このようなことから、納付(負担月)のずれと退職月の2か月分を退職の際の給料から負担しなければならないことも多く、負担増に思われることがありますが、その後に加入する保険料がその分軽くなると考えなければなりませんね。
協会健保であれば全国健康保険協会の都道府県支部へ、国民健康保険であれば住所地の役所の窓口などで確認しましょう。
長文失礼しました。
No.4
- 回答日時:
社会保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。
例えば健康保険は7月23日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の24日になる)7月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は7月23日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。
逆に7月24日から加入すれば31日まで8日しかありませんが、1か月分を払うことになります。
また厚生年金は保険料は7月分は払う必要はありませんが、1日に遡って7月は加入していないということになるので国民年金の7月分を支払うことになるのです。
>・国保のお金は25日分(夏休み分)で日割りになるのですか?
前述のように日割りはありません、1ヶ月単位です。
>・給料で社会保険も引かれて(給料は月末締め)国保も払ったら二重で払う事になるのでは?
7月分については社会保険は引かれません、ただ社会保険料はその月の分は翌月の給与から引かれますので7月の給与から6月分の保険料が引かれているかもしれません。
7月分は8日しかありませんが国民健康保険に1か月分払います。
また国民年金も7月分は支払うことになります。
同様に8月分の保険料は国民健康保険及び国民年金を払う必要はありません、しかし8月18日から14日しかありませんが社会保険は1か月分引かれます。
ということで二重に払うということはありません。
No.3
- 回答日時:
基本的に月末時に加入しているところに1カ月分の保険料を支払います。
ですので、7月分は国保で払い、8月分は社保で払うということになるかと思います。
(7月分の給与からは社保・厚生年金は控除されてないはずです。またご確認ください。)
もし二重払いになっていれば還付してもらえます。
No.2
- 回答日時:
これは確かに2重払いになりますが.例えば20日に辞めます。
でも一ヶ月は30日ですから20日過ぎからは国保をへ加入するしかありません。でも国保は20日からの10日間分を収めることは不可能
で一ヶ月単位で引かれるので20日間社会保険で引かれた分二重払いです。
国保は何もかも一ヶ月単位です。
No.1
- 回答日時:
日割りはありません。
月末に所属があったところで社会保険か国民健康保険かが決まります。
「健康保険 日割り」とか「国民健康保険 日割り」とかで検索してみてください。
たくさん出ます。
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