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交通事故にあって未だ180日が過ぎているの支払いません?

これは保険法に抵触している、犯罪だとおもいますのですか
如何でしょうか?

また「支払いをしない」という書面を頂きました。

これはで完全に頭にきました
保険会社はちゃんとした大手です。¥、
・三○ダイレ○ト と
・ニッセ○同○ です

もう怒り心頭です、
どんなに時間がかかろうと最高裁まで10、15年までかけて挑む構えです、

当方一応、法学部出身で自己訴訟はしたことが何度かあります。

保険法はまだ勉強していませんが、
何か6か月も支払いを拒んでいることで、弱みに付け込む方法ありませんでしょうか?

A 回答 (4件)

法学部を出られておられる位なら、判断するのに必要な内容位が書かれてはいかがでしょうか?



そもそも、
・貴方の支払われないと言う内容の保険の内容(人身、搭乗者傷害、車両保険?)

これすら書かれていません。
他の方へのお礼や補足欄から見ると、車両保険の事でしょうかね?

そうすると車両保険は、オールリスク?車対車?車対車+Aどれに入って居ますか?


オールリスクなら払われないと言うのは考えられないですので、車対車もしくは車対車+Aなどの保険だと思われます。

この辺は法学部を出身されているのですから、保険約款はご覧になられているはずですよね?
車対車の場合は、事故の相手の車が特定できなければ支払わない。と約款に書かれて居ます。

また、「交通事故にあって未だ180日が過ぎているの支払いません? 」と表題に書かれて居ますが、保険会社は回答として。「支払いをしない」と言う回答をしている訳ですよね。
支払いをしないという回答が決定されている以上、そもそも180日なんて言うのも関係ない話です。

もう少し、内容を考えて書き込まれてはいかがでしょうか。
気が立って居る時の書き込みで書かれているのかもしれませんが、そういう内容で状況など判断できるものじゃないと言うのは法学部って勉強されないのでしょうかね。

もう少し内容を考えられて書き込まれたほうがよろしいかと思いますよ。
状況的に判断もしようがない内容です。
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再回答です。



当て逃げと云う事ですが・・・

保険金の支払い拒否の理由は何ですか?
また、修理代の支払いですか?
それとも搭乗者傷害や人身傷害の方ですか?
警察には被害届を出していますか?

詳細が不明ですので回答も難しいですね。
もう少し保険会社とのやりとりも含め
事実経過が欲しいですね。
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支払いをしないと通知してきているのですから、免責事由に該当するのでしょう。



免責事由があれば、当然支払いにもなりませんし、違法にもなりません。
保険法に抵触するのは、あくまで「理由なき遅延」です。

あとは訴訟をして、免責事由に該当するのかどうかを争うしかありません。
訴訟で勝った場合は、遅延損害金を請求できます。
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ここでは、ただ180日が過ぎたというのみでは是非の回答は


むつかしいと思います。

どのような事故であったのかも記載してください。
(例えば車の盗難なら、どのような状況下で盗まれたか等)

保険法では保険金支払いの具体的な期日は特定していませんので、
保険法違反の問題ではなく、約款でどう規定しているかの問題です。
保険約款では保険法第21条1項に基づく保険金の支払い期日
に関する条項があります。

通常は請求書類が完全に提出されてから30日以内となって
いる会社が多いですが、但し書きでそれを超える場合の措置などの
規定が付記されています。

保険会社がそこまで支払いを遅延するのには状況も事故の内容も
不明ですので「何か疑わしい理由があったのかな?」
としか言えません。

この回答への補足

有難うございます。

事故内容は2010年2月12日に関越自動車道の
湯沢ICから塩沢ICまで雪の中走行中に
後方から軽く接触されましたが、当方自動車は回転してリアガラスも割れ大破しました、

怪我もかなり致しました。

接触相手は、そのまま逃げてしみました。

そのような理由になります。

補足日時:2010/08/14 18:43
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