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年金相談窓口の対応年金の記録


こんにちは、
母親の年金受給に関して年金相談の窓口に行きました、
何度か聞いたのですが ほしい答えが窓口ではいただけず こちらで質問させてください。

母親(現在60歳 23で結婚 父の扶養に)
(1)20歳A社入社(2年ほど勤務) こちらでは厚生年金として年金を納めていたことの手続きをしてきました。
(その記録が今までなぜかなかったそうなので 今初めてしてきました)

(2)23歳頃A社退社後パートでB社入社
(母親本人いわく 昔のことで社会保険等ついていた雇用条件か思い出せず社名や所在地もおおざっぱな記憶とのこと:窓口の人はそれでは調べようがないから自分でもう一度調べてほしいと言いました。)

(3)B社在籍中 結婚以降 父親の扶養になりました。
(扶養されている記録がなぜか見つからず 戸籍謄本があれば手続きができると言われました。会社側から社会保険庁へ連絡はいかないのでしょうか?)

(1)に関しての疑問点:なぜ記録がなかったのか。窓口で口頭にて社名と在籍年月日を伝えたらすぐ何かの検索でヒットし 年金を払っていた申請の手続きができました。
(2)に関しての疑問点:年金を払っていたかの有無の確認をなぜ検索できないのか?会社側が払っていたなら検索できるはずだと思いました。母の年金手帳に記載されている番号はその為に存在しているのでは?と思いました。(1)ができるなら(2)も可能なはずと思ったのです。
(3)に関しての疑問点:扶養になっており なぜ父親の厚生年金の払った記録が母親に反映されておらず改めて今頃 戸籍謄本で申請をしなければならないのか。

年金定期便とは この歯抜け状態の年金記録が原因で出された厚生労働省の案なのですか?
詳しい方 教えてください。
窓口の方はとても不親切で 細かい説明をしていただけませんでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>(1)に関しての疑問点:なぜ記録がなかったのか。

窓口で口頭にて社名と在籍年月日を伝えたらすぐ何かの検索でヒットし 年金を払っていた申請の手続きができました。

年金番号が統合されていなかっただけで、生年月日、氏名、会社名などが一致するデーターがあったから。

>(2)に関しての疑問点:年金を払っていたかの有無の確認をなぜ検索できないのか?会社側が払っていたなら検索できるはずだと思いました。母の年金手帳に記載されている番号はその為に存在しているのでは?と思いました。(1)ができるなら(2)も可能なはずと思ったのです。

その会社名でデータがなかったから。無いものを探せと言われても...
年金手帳に記載されている番号でデータがあれば、最初からデーターは統合されている。

>(3)に関しての疑問点:扶養になっており なぜ父親の厚生年金の払った記録が母親に反映されておらず改めて今頃 戸籍謄本で申請をしなければならないのか。

当時、3号被保険者の届出をあなたのお母さんがする必要があったのに行っていなかったから。
以前は、事後の届出は2年訴求しか認められていませんでした、現在は救済措置で、今からでも3号として
求めてくれるようになっています。なっています、よかったですね。
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2について


厚生年金加入されていたのかどうか?
パートならば加入されてない可能性が高い。
1の検索のときにあれば、ひかかってくるはずです。
なんでも、向こうでわかると思ったら間違い。
加入されてない場合も多いのです。

どうでも調べてほしいならば、せめて、社名を思い出してもらわないと。正確な名前でなくても調べてもらうことはできます。○○電気や○○商店など。
その会社自体が厚生年金加入してない場合もありますから。

3についても当時、自動的にされるものではなく本人が役所へ届け出るしくみでした、このとどけでをされてなかったのでしょう。今からでもできるようになったので手続きをしてください。
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(1) おそらく、基礎年金番号の制度ができた時に、基礎年金番号にした番号以外にも


別の番号を持っていたら回答してくれというのに回答しなかったから、そのまま残っていたと
思われます。平成9年頃の話です。

(2)その当時、もし加入していれば厚生年金保険被保険者証が会社から新たに渡されていたはずですし、今回見つかった記録の中に入っているか、いずれかのケースが考えられます。
両方ともなければ会社名やその所在地でしか探しようがありません。記憶もあいまいとのこと、
それでは調べようがありません。名前と生年月日で探してもらって記録が出てこなければ、加入していなかったのだろうとしか答えようがないでしょう。

(3)扶養に入っている人の分はお父さんは納めていないからです。
昭和61年3月まではサラリーマンの妻は国民年金に加入義務がなかったので、加入しなくても
よいことになっていました。希望する人は旦那さんとは別に保険料を納める必要があったのです。
昔も今も誤解する人がとても多いのですが、厚生年金に配偶者が入っている場合、その人1人分
の保険料しか納めていません。つまり、旦那は妻の分と2人分の保険料が給料から天引きされて
いるわけではないのです。

 今になって「あの当時はこんな大事だとは思わなかった。」という団塊前後もずいぶん
いい加減だと思います。きちんと管理しなければいけなかったのは役所だけではないのです。
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