預金者の死亡による銀行への届けと預金の停止について
ここへの投稿では、「銀行は、新聞のお悔やみ欄、口コミなど独自に得た死亡の情報をもとに口座を凍結します。」という回答がよく書き込まれます。
私の知る限りでは、預金者の死亡は書面で遺族からの提出が無い限りは「本人死亡コード」を設定する金融機関はないのですが、まことのように書かれています。
この「事実」がもしあるなら載せた人は預金の支払が止まり、載せなかった人はそのままという不公平が生じること。
本人死亡の事実確認が確実に出来ないまま支払停止にすると預金者の相続人に不利益が発生すること。
預金者死亡届けの提出の選択権は預金者側にあること。
勝手に止めた場合に損害発生の賠償責任が発生するリスクがあること。
これらの観点から、仮に死亡を知りえても金融機関は書面主義ですから、勝手に預金を止めることは規定に定めていないものと理解しています。
実際に新聞死亡欄にのっただけで預金が凍結されたひとはおいでますか。またそのような金融機関を知っていますかということを質問します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関に勤務しています。
> ここへの投稿では、「銀行は、新聞のお悔やみ欄、口コミなど独自に得た死亡の情報をもとに口座を凍結します。」という回答がよく書き込まれます。
> 私の知る限りでは、預金者の死亡は書面で遺族からの提出が無い限りは「本人死亡コード」を設定する金融機関はないのですが、まことのように書かれています。
私の勤務先でも、ご質問者さまが仰っているとおりです。
実務で考えても、情報登録のための入力伝票を作成しても、口コミでは「根拠書類」がありませんから「検印」が受けられません。
新聞のお悔やみ欄(というが、葬儀業者が掲載する「訃報広告」ですよね?)をコピーして、それを「根拠書類」にして情報登録のための入力伝票を検印に回す…ということもしたことがないですね。
それに、最近は、新聞の訃報広告には詳細な地番まで掲載されていませんし、掲載しない人も増えていますから、顧客とは「同地区に住む同姓同名の別人」かもしれませんし。
ですから、私もご質問のような書き込みを目にする都度、「本当にそんな金融機関があるのかなぁ…。特に口頭(口コミ)の場合で、万が一、それが虚偽の申し出だった場合、それによる損害賠償が発生することになったらどうするんだろう」と感じていました。
ですが、私が知らないだけで、全国にある金融機関の中には「実務としては、そういうところもある」かもしれないと思って、ほとんど指摘はしませんでした。
それに、回答に対する直接的な指摘は、それが間違った回答であっても「してはいけない」のが、このサイトのルールだそうですから、回答が削除されるのを覚悟のうえでしなければなりません(でも、時々してしまいます)。
間違った回答が残り、正しい回答が削除されてしまう…ということもあり得てしまうんですよね。
「口座名義人が死亡した場合は、口座が凍結されると聞きましたが…。」というご質問に対しては、「そのようなことはありませんよ。」と回答を差し上げたことはあります。
ちなみに、私の同居家族が死亡した時(2001年からの5年間で3人を送りました)も、郵便局も含め、1行も凍結はされていませんでした。
新聞の「訃報広告」には、地番まで掲載してあったんですけれどね。
凍結はしませんが、「本人」以外が窓口で出金をしようとしたり、定期預金の解約をしようとする場合には、もちろん「本人確認の関係」で「できません」と申し上げます。
それを「口座凍結」と言われているのだとしたら、「意味が全然違うんですが…。」と言いたくなります。
> 実際に新聞死亡欄にのっただけで預金が凍結されたひとはおいでますか。
友人知人等に訊いてみた範囲でも、いませんでした。
> またそのような金融機関を知っていますかということを質問します。
私が知る限りでは、存じません。
金融関係のものとして以前からこのことはなんとかはっきりさせたいと考えていたことです。
電話で止めたというのも何らかの確認事項で遺族である確認が出来た場合だと考えますし、地銀が訃報で止めたのかどうかも確実ではありません。
相続人間で不公平と言うよりは、代表相続人として事実を書面提出すれば当然に口座は止まります。
遺産の分割による手続はそのあとの事務ですから、ここで初めて全員の合意が必要となります。
預金残額が一定以下の金額だと代表相続人だけの手続で解約する規定もあります。あとで揉め事がないように責任はその人が負うことの確認文言が書面に明記してあります。
もともと訃報広告は新聞社のサービスみたいな性格が強く、葬儀社からの連絡でも掲載されます。毎日何紙もの訃報広告を覗いて顧客検索して、うちに取引があるかどうかなんて事を調べて確認し、死亡登録するほど「ヒマな係」を抱えている銀行なんてあり得ないですからね。
同じように考えている人の意見と結果が多かったことにある意味質問した意味があったと考えています。
少し大人げない質問でしたけど、皆さんの誤解が解ければと思い初めて質問として書きこみしました。
No.3
- 回答日時:
>ここへの投稿では、「銀行は、新聞のお悔やみ欄、口コミなど独自に得た死亡の情報をもとに口座を凍結します。
」という回答がよく書き込まれます。私の知る限りそのとおりです。
>この「事実」がもしあるなら載せた人は預金の支払が止まり、載せなかった人はそのままという不公平が生じること。
不公平というか、もし、相続人からの申し出を待っていてその届がなく、口座を凍結せずある相続人が勝手に預金をおろせた場合、他の相続人との間でトラブルが生じるおそれがあります。
本来、死んだ人が預金をおろすこと自体あってはならないことです
それをさけるために口座を凍結するわけです。
>預金者死亡届けの提出の選択権は預金者側にあること。
預金者は死亡していますので、ということになると、その預金は相続人すべてに権利がありますから相続人全員の印を押した届でなければ不公平ですよね。
それとも、ある相続人だけの申し出により凍結してしまうんでしょうか。
>実際に新聞死亡欄にのっただけで預金が凍結されたひとはおいでますか。またそのような金融機関を知っていますか
知っています。
地方銀行は地元密着型なので、すぐに凍結するケースが多いです。
都市銀行だと顧客の数も多く凍結されないこともあるでしょう。
私の場合、郵便貯金は凍結されませんでしたね。
No.1
- 回答日時:
ウチの娘婿が銀行員なので訊いてみましたが、「そのような事はない」との回答です。
そもそも銀行には、新聞をそこまでチェックしている部署も人も居ないこと。
また例え見つけたとしても、その掲載が「事実か、否か」の確認をしなければなりませんから、そこまで気を利かしたような働きはしないそうです;
なお、この質問を見て、質問者様のお考えが正しいとのことです(直接銀行に問い合わせすれば、すぐに正しいことが分かりますよ、とも)
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