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親から借金の返済と遺産相続の放棄を迫られています。


父親と数年前から折り合いが悪く険悪になっています。
恥ずかしい話ですが、親元から離れ生活していた際の借金(200万)
を親に肩代わりしてもらいました。こちらから頼んだわけではなく、
偶然訪ねてきた母親にばれてしまい父親が全額返済をして、
半ば強制的に連れ戻されました。5年前のことになります。

ひとり娘なので同居・もしくは近所に住んで老後の面倒を
見てもらいたいようでしたが、父親とはどうしてもうまくいかず
2年ほどでまた実家を出ることになりました。
唯一間にはいってくれた母親が1年前に他界したのですが、
亡くなる前に母との話し合いで、借金の件は自分が亡くなった際
に遺産を放棄することでチャラにしてくれると決めました。
当然借金の件はそれでかたが付いたと理解していました。

それが突然父親が、借金の返済と遺産放棄の手続きするようにと
迫ってきました。
実家に帰らない私に業を煮やしたのか、可愛さあまって憎さ100倍なのか
すぐに応じなければ私の職場にも電話やFAXをするとまで言っています。

母親がなくなった今、父親と同居して面倒を見るということは
到底できそうもありません。
生活も貯金をやっと始めたばかりで手元には20万程しかありません。
母親と約束したから言われるがまま遺産相続の放棄もしたのに
今になって返せと言われ途方に暮れています。

もし父親が法的に訴えてきた場合(父親の性格から言って十分有り得ます)
私は返さねばならないのでしょうか?
遺産の放棄もしなければならないのでしょうか?
お金が無いのですが弁護士等法の専門家に相談したほうがいいのでしょうか?

どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1、例え、親でも、借金は返さねばなりません。


 但し、親子の間ですから、借用書の類は無いのでは
 ないですか。
 証拠が無ければ、しらばっくれる、というのも
 一つの手段でしょう。
2、お父さんから、相続放棄をやれ、というのは
 家庭裁判所に相続放棄の書類を提出する、という正規の手続きをやれ、
 ということでしょうか。
 相続放棄は、貴方の自由意志で
 やるべきもので、強制されるものではありません。
 それに、お母さんとの口約束でどうにかされるものでもありません。
3、ただ、貴方に、著しい非行や、虐待、侮辱等があった場合には
 お父さんは、貴方を相続人から排除することが可能です。
 借金の肩代わりが、その非行に該当するか、他の問題と
 あわせて検討する必要があります。
 これを、相続排除、といいます。民法892条。
 
大切なことですから、専門家に相談することをお勧めします。
相談だけなら、弁護士でも、30分 5千円~3千円です。
もよりの弁護士連合会で主催しています。
役所がやっている無料法律相談もあります。
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この回答へのお礼

やはりどちらにしても一度専門家に相談することにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 14:59

4です。



もう一度読み返してみました。

親元から離れ生活していた際の借金(200万)とは、いったい何に使ったのでしょう?
尋常な金額じゃありません。

それに、使われたのは父親のお金ですよね。
頼んだわけじゃないにしても、親としてはそれじゃ娘がどんな目にあうか心配で出さざるをえなかったのでは?
連れ戻されたのも当たり前です。

>亡くなる前に母との話し合いで、借金の件は自分が亡くなった際
に遺産を放棄することでチャラにしてくれると決めました。

すごくヘンな話です。
そんなことを決めても父親は納得していなかったのではないですか。

自分というのは母親か父親かわかりませんが???。

自分のしたことに責任を持つのは大人として当たり前です。
遺産の放棄はする必要はないですが、
肩代わりしてもらったのなら、毎月1万円ずつでもきちんと返すべきです。
さもないと、父親に、またしても同じことをしでかすんじゃないかと思われてもしかたありません。

弁護士等法の専門家に相談するのも悪くはないですが、。

家庭内のことですから、あまり法律にこだわると、父親もますます意固地になって面倒なことになるかも。。。

この回答への補足

補足です。

友人の起こした事故を両親に話せず、
隠していたので事が大きくなってしまいました。
車を通勤に使っていた為、一気に生活が難しくなりました。

補足日時:2010/08/20 15:24
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この回答へのお礼

借金は当時中古で買ったばかりの車を、友人に貸した際に事故を起こされ
廃車にされてしまいました。お金がなかったので車両保険に入っておらず、
車は無くなり100万程のローンが残りました。残りは資格を取るための学校の
授業料(これもローン)です。(両方とも父親が保証人です)

自分とは母親のことです。母の遺産は2000万程(不動産含め)あったようですが
もうあなたには十分なことをしてあげたのだから(借金のこと)
放棄しなさいと亡くなる前に言われました。

借りたお金を返すのは当たり前のことかも知れませんが、仕事もしていたので
自力で返す努力はしていたのです。車の事故が無ければ何も問題は
無かったのです。(現に一括返済してもらった時点でも一度も
返済は滞っていませんでした。)


話し合う努力はしましたが、すぐ感情的になりわめきちらすので諦めました。
その性格から、父親には一切の親戚付合いも友人も無いため
仲裁に入ってくれる人もいません。
丸く収めるならば全面降伏して父親の使用人のように仕えるしかないのです。


何とか努力して道を切り開けるよう考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 14:55

相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。



http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html

もう期限切れです。


父親は、単に感情的になっているだけでしょう。
落ち着くまでほっておいたほうがいいです。
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この回答へのお礼

母の遺産の放棄は亡くなってすぐにしております。

文章が拙くわかりにくくて申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 14:57

○相続放棄出来ない


確か「生前」に遺産相続の放棄は出来なかったと思いますよ。
出来るのは、その父が無くなったのを知った時から3ヶ月という限られた期間です。
父が相続させたくないなら、遺言書を書けば良いだけの話しですから、ほっておきましょう。
どうしても相続させたくなければ使い切れば良いだけの事です。

○遺留分
こちらは遺言書に逆らって法的に貰える相続分です。
あなたに「きょうだい」が居なければ相続分(1/1)の半分(1/2)を遺言書に逆らって相続出来ます。
こちらは、生前から放棄出来るんですよね。
恐らくコチラの事を言ってるのかもしれませんね。

ま、無視しましょう。
所詮、親と思えない人の財産なら、放っておいて財産0円でも良いじゃ無いですか。
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この回答へのお礼

父親の遺産に関しては、以前言い争いになった際「いらないから
放棄する」と言ったら念書を書かされました。なのでもらうつもりはありません。

まだこの上に生前放棄の手続きを取れ、肩代わりした借金を今すぐ返せ
という父親に私への憎しみ以上のものを感じて怖いのです。
永遠に嫌がらせをされそうです。


少し時間を掛けて考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 15:05

借金も返さなくて良い(法的な請求、督促が無いまま、時効になっていると思われますので「時効だ」と言えばおしまい)ですし、相続放棄もしなくて良いです。



「私に遺産を遺したくないなら、私に1円も遺さないような遺言でも書けば?」でOKです。

で、実際にそういう遺言を書かれたとしても、実子には「遺留分」があるので、父親の死後「遺言がどうなってようが、遺留分があるから、遺留分をよこせ」と、遺産管財人に申し立てれば、遺産の一部が手に入ります。
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この回答へのお礼

借金のことも含め細かい経緯を一度弁護士に相談しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 15:08

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