No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税を納める市は、現実に住んでいる市だと聞いているのですが・・
住民税は、原則として住民登録してある自治体へ納めます。
【根拠法令等】地方税法第二百九十四条第2項
もし、住んでいるけれども住民登録はしてない自治体が課税した場合は、その自治体は住民登録してある自治体へ「○○さんの住民税はわれわれの自治体が徴収しましたよ」と連絡しなければならない事になっています。
【根拠法令等】地方税法第二百九十四条第3項
ですから、B市が課税したのであれば、B市では息子さんがB市に住民登録してないことが分かるはずですから、B市は息子さんに「どこに住民登録してますか」と尋ねて、A市へ連絡しなければならないのです。B市は地方税法上の義務を怠っているのです。
仕方がないからA市に「息子は住民税をB市に納めてますよ」と連絡しましょう。そうすれば二重に支払う心配はなくなりますよ。
〔参考〕地方税法第二百九十四条
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
一 市町村内に住所を有する個人
二 市町村内に事務所、事業所又は・・中略
2 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
ご回答ありがとうございます。
税法やその他諸々、実際に自分がぶつからないと知り得ない事が多く、分からないまま法を犯している事があるかもしれません。今回はA市に連絡することにします。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>住民税を納める市は、現実に住んでいる市だと聞いているのですが。
そのとおりです。
本来、その年の1月1日現在住民登録があるところで課税しますが、貴方のような場合は、B市に住民登録がされているものとして課税することができる(課税されること)とされています。
実際に貴方はB市に住んでいるので、B市に払うべきでしょう。
また、B市に払っていれば、A市に払う必要はありません。
地方税法ではそのような場合、A市では課税することができない、とされています。
参考
「地方税法(抜粋)」
第二百九十四条
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
>A市から住民税の請求が来ましたが放っておいて良いのでしょうか?
いいえ。
A市に払う必要はありませんが、A市では貴方がB市に住民税払っていることを知りませんので、そのことを連絡する必要はありますね。
ご回答ありがとうございます。
思い出したのですが以前B市に問い合わせた事がありました。その時担当の方がB市で払ってもらっていますのでA市に知らせておきますと言われました。すっかり忘れていましたが・・・。A市に問い合わせてみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>住民税を納める市は、現実に住んでいる市だと聞いているのですが。
必ずしもそのようなことはありません。
地方税法では現実に住んでいる自治体でも課税できるということです、ですから住民票をそのままにすると住民票がある自治体と現実に住んでいる自治体の両方から住民税が請求される場合もあると言うことです。
実際にそうなった場合は住民票がある自治体と現実に住んでいる自治体で話し合って決めます。
その場合には現実に住んでいる自治体になることが多いということです。
それを誰かが最初に「住民税を納める自治体は、現実に住んでいる自治体だ」と誤って書いたのを、多くの人が子引き孫引きしてそのまま書いているので、このサイトではそのような話になっていると言うだけのことです。
>息子は住民票は親と同居でA市です。 住んでいるのはB市なので
明らかに法律に触れる行為です。
住民基本台帳法には
(転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
(転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
とあります。
簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。
引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。
それをしないと5万円以下の過料になりますよということです。
届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。
遅れた理由及び期間によって過料を課すか課さないか、またその金額が決まります。
この場合実際にどうなるかと言うと。
まず役所の窓口の担当者がきちんとやるかどうかということでしょう。
まともな担当者ならちゃんと追及して理由書を書かせるでしょう。
でもいい加減でずぼらな担当者だったら面倒くさがって追求しないかもしれない、そういうダメ公務員に当たればラッキー。
また簡易裁判所でも必ずしも過料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが。
それからこういう場合に「あとで転出したことにして届出すれば役所はわかりませんし、理由を聞かれることもありません。」などと言う無責任な回答なども過去にありましたが。
このような請求は実際に行われています。
実際に行われた請求に関しての過去の質問もあります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/62140.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3439600.html
>A市から住民税の請求が来ましたが放っておいて良いのでしょうか?
それはまずいでしょう。
事実をA市に告げて、A市あるいはA市とB市がどう判断するかと言うことになります。
ご回答ありがとうございます。
先の方のお礼にも書きましたが1年に3度とか4度の転勤がありその度に転出入が煩わしいらしいのです。同市内での移動なので会社に任しているようです。ただ大事な郵便物とかが迷子にならないように住民票は実家に置いたままにしています。現実に実家には本人の部屋もあり月に数回帰ってきますので。
一度市のほうに相談してみます。
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