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成田市では地元の私学成田高校の野球部の甲子園大会出場を祝して
1000万円を寄付したそうです。
市議会の全員協議会の決定だそうです。
http://www2.asahi.com/koshien/92/chiba/news/TKY2 …

これは公金の教育機関への憲法89条
(第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。)

に違反すると思われますが、他の自治体では同様のことは過去にあるのでしょうか。
また、これは法的に問題になったことはないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


 
 私立とは言え、高校ですから千葉県の許認可を受けています。よって公の支配を受けていることになりますので憲法違反とはいえません。
 
 通常は都道府県から、助成金あるいは補助金といった何らかの形で、選手の旅費や宿泊費が出されています。今回の場合、許認可権を持たない市が議決を経て寄付金という形で直接成田高校に拠出したことから記事になったものと推測します。
 宿泊するホテル・旅館も都道府県が前もって契約しています。
 
 市町村が何らかの形で出すことは多々あります。例えば周辺の商店街に商工団体を通じて甲子園出場応援セールを行わせるといった名目で金を出して、一部を高校に回させるなんて手もあるでしょうから。
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