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この項目では初めて質問させて頂きます。今月の給料明細で、昇級もないのに健康保険料と厚生年金がアップしていたため、質問しました。

今年の4月から、現在の会社に転職しました。月俸は24万円です。6月までは、社会保険料が10,660円、厚生年金が17,654円でした。しかし、7月の給料では、社会保険が13,120円、厚生年金が21,728円となっていたのです。。。会社が社会保険庁管轄の健康保険に加入しているため、社会保険庁のHPで調べたところ、2等級も高い32万円相当の控除額でした。交通費を合わせての総支給額でも、26万円程度です。4月入社ですから、もちろん昇級なんてありません。

解答お待ちしております。

A 回答 (5件)

残業手当の分も考慮してるのかな?


僕も多く取られていました。
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございます!

残業手当ですが、いっさい貰っていません。。。ですので、32万円はどう考えても到達しない金額なのです。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/29 00:14

7月から、と言うタイミングで考えられるのは、会社が算定基礎届に行った際に是正を求められ、変更になったような気はしますね。



考えられる内容としては、#1の方も書かれてあるように残業手当分も含めて32万円ぐらいになるか、でも総支給額26万円と書かれてあるぐらいですので、それはないのでしょうね。

あと考えられるものとして、現金で支給されるものではなく、現物支給されるものの内、報酬に含めるべきものがあった場合ですね。
どのようなものがあるかと言うと、給食や社員寮などで、本人から費用を徴収せずに、現物でサービスを提供している場合には、都道府県別現物給与の標準価額表によって報酬として金額に換算する必要があります。この標準価額以上の金額を被保険者から徴収している場合には、現物給与はないことになりますが、そうでない場合はその分が報酬として加算されて、ひょっとしたら、その分を含めると32万円位になるのかもしれませんね。
その辺を確認されてみて下さい。

この都道府県別現物給与の標準価額表は、社会保険の手引きにはついているのですが、ネット上で一覧を公開している所を探せませんでしたので、参考までに東京の分について書いてあるサイトを掲げておきます。
ただ、この分が食事について1日当たりの金額しか書いていませんので、1月当たりの金額を参考までに書いておきます。
朝 5,100円 昼 6,900円 夕 7,800円 朝昼夕 19,800円

参考URL:http://www.js-kenpo.or.jp/news3.html
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この回答へのお礼

早速の返答、ありがとうございました。
どう計算してもならないのです、、32万円に。。。

参考卯URLもありがとうございました。

お礼日時:2003/07/29 06:53

7月に社会保険料が上がっているとのこと



4月入社の際は26万円で取得届が出されています。
そのため6月まではこの金額を基準に料率が決定しています。

今回アップしたのは7月1日現在の在職者について
4月・5月・6月の給与を基に算定基礎届が行われ、
これによって標準報酬月額が32万円と認定されたようですね。

ところで6月まで各種手当(通勤手当も含む)をもらったり残業とか一切していないでしょうか?
また、食事(給食・食券)をもらったり社宅や寮に入ったり自社製品をもらったりしていないでしょうか?
これらのものも報酬として加算されます。

どちらにせよ会社の社会保険事務担当者におたずねになれば算定基礎届の内容説明してもらえると思います。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

ちなみに、、4月は日割り計算で満額はでず、16万円でした。
5月に一度だけ、5,000円分だけ、手当ての着く残業がありました。
それから、自社製品を入社時に配られました。。2~3万円分でしょうか。会社から強制的に渡したものでも、報酬となるのですね!知りませんでした、ありがとうございます!
それ以外は、思い付きません。会社の担当者に聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/29 07:00

4月入社で7月分の社会保険料から上がっている・・・。


イマイチ考えられないですね。

4月入社の場合は昇給も関係ないでしょうから、月額変更はありえません。
この場合は、「取得時報酬訂正」となり、入社したときからの標準報酬月額を変更せねばなりません。
しかしながら、ご質問に記載されている社会保険料を見る限りでは、最初から総支給とされている26万円の標準報酬月額ですから、「取得時報酬訂正」もありえません。

4・5・6月の算定基礎届による改定は、9月分の社会保険料からですから、それにも当てはまらない・・・。

今までの回答のように「現物給付」が、7月から支払われたとしても、標準報酬月額の改定は月額変更をする関係から、7・8・9月の給与総額の平均で10月分の社会保険料からであるはず・・・。

う~~ん・・・。

これって、会社の担当者が間違えていませんか?
どう考えても、32万円の等級になる要素がないのですが・・・。

あと、どうしても考えられるとすれば、「賞与」はもらっていませんか?金額にして5~6万円ほど。

賞与を支給されたときに、その明細はご覧になりましたか?そこに社会保険料の控除はなされていましたでしょうか。
賞与支給時に控除し忘れた社会保険料を、毎月の給料の社会保険料に上乗せして控除したということが考えられますが、賞与が支給されていなければ、これも違うと思われます。

これ以外には考えられないので、賞与が支給されていないのであれば担当者の計算間違いであるものと思われます。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

賞与は入社間もないと言うことから、夏のボーナス時に1万円ぽっきりですが貰いました。そのとき、社会保険等の控除がされ、手取りは8,000円程度でした。。

どうかんがえても、会社が間違えているのですね、今日出社して、早速聞いてみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2003/07/29 07:04

ボーナスはどうなっていますでしょうか。


もし年4回以上もらうようになっていると、その分は月給に含めて計算されます。

#4さんのご回答以外で思いつくのはこれくらいです。

。。。給与担当者の間違いに1票入れたい。。。。です。
必要以上に高額な支払いは会社にとっても損になるから単純に間違いである可能性は高いです。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

ボーナスは2回です。やぱり、間違いですよね、きっと。会社で聞いてみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2003/07/29 07:07

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