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密造酒について。
タイトル通りですが、梅酒なんかを自宅で作っている家庭もありますよね。
あれは罪になるんでしょうか?

「あくまで家庭内、家族で飲むならOK」
「友人や親戚に振舞ったりするのはNG」
販売するのがNGなのは言うまでもありませんが……。

調べても上のような曖昧なものが多く、改めてこちらで質問を投稿しました。
某もやしもんでは「大学は研究として許可をとっているから大丈夫」と
言ってますが……。結局のところ、どうなんでしょう。

作ったら罪? それを飲んだら罪?
そこらへんが分かりません……。

A 回答 (3件)

(密造酒類の所持等の禁止)


第45条 何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

罰則もそれぞれありますが、酒税法を読むと疑問の詳細まで納得がいくと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました!
酒造法の方から当たってみたいと思います!

お礼日時:2010/08/29 21:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
どうも大学・大学院で学んでいると、Wikiを避けるようになってしまって
調べることをしませんでした。

ホント、一瞬で回答が出ましたね(笑)
ただ、信憑性の問題があるのでどうにも……。

お礼日時:2010/08/29 21:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
どうも大学・大学院で学んでいると、Wikiを避けるようになってしまって
調べることをしませんでした。

お礼日時:2010/08/29 21:21

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