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小さい頃を思い出してみると、うちの祖母は密造酒を作っていました。

毎年梅やカリンの季節になると、梅酒やカリン酒の仕込みをして蔵に保存し、家族で飲んでいました。近所の人もみんな作っており、交換して飲み比べたりしていました。法律で禁止されるアルコール濃度は1%以上らしいですが、明らかにそれ以上の濃度があったと思います。

また、うちの母も姉も、そして僕も、正月には甘酒を、風邪をひいたら玉子酒を作りました。

逮捕されますか?
これくらいは大丈夫なんですか?
逮捕される基準があれば教えてください。

A 回答 (8件)

それ密造酒じゃないよ


酒を造るは原料を発酵させて作る物です。
梅酒はホワイトリカー(焼酎)等+氷砂糖+果実です カクテルと一緒です。
NHKの料理番組でも作り方教える番組があります 大丈夫です。
ただ販売すると違う法律で捕まる場合があります。

※基本的には果実酒であっても酒類を製造したものとみなされる、自分が家で楽しむ目的であれば「アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの」に、「特定の物品」を漬けない限り、家で果実酒を造っても課税対象にはしない。

※特定の物品 米や麦などの穀物とぶどう 酵母が含まれる物(発酵が促進)
ベースとなるお酒が「アルコール度数20度以上」のものであれば、アルコールによる殺菌作用で酵母菌を除去出来る。
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密造酒の酒税法違反は、見せしめ逮捕なので、毎年の検挙数はほぼ一定です。


逮捕の抽選者に立候補したことになります。
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私も中学生の時にぶどうからワインを作っていましたが、45年経った今でも元気ですw

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(´・ω・`) アルコールを作っていないから問題ない。



梅酒や花梨酒はアルコール度20以上のリキュール(焼酎など)を使う。
このアルコール度であればアルコール発酵しないからアルコールは作られないんだ。
(この手の酒はいろいろ混ざってアルコール度が低くなるので、20度未満のものが売られていることもあります)

ぶっちゃけ、梅を絞った汁を混ぜて半年から数年寝かせれば良いなんてこともある。


・・・余談(要注意:ためすな危険)・・・

発酵する元になる菌と、菌の餌になる物を、混ぜて、それなりの環境で管理していると、アルコール発酵して酒ができる。(詳細な作り方はさすがに書けないけど、実は簡単にできるってこと。出来上がった酒のアルコールの度数も簡単に計算して予測できる)
これ、家庭でやると密造酒製造になって【売らなくても】マジで逮捕案件になる。
作り方を知識として知っている分には何も問題ない。
むしろ知っていることで、誤って密造酒を作ってしまうという過ちを犯さずに済む。
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梅酒カリン酒は家で作って家族で飲む範囲なら合法です。


甘酒や卵酒も同様です。

ちなみにご飯と麹だけで作る甘酒はアルコール発酵していないので酒類ではありません。
酒粕で作る甘酒はアルコールが増えるわけではないので問題ありません。
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アルコールを醸造していないようにみえます。


リキュール酒はそれ以上の濃度なんで、発酵できないんで
梅酒やカリン酒は大丈夫です。
でんぷんは腐ったらアルコールになります。
これは問題かも。
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自分の家で飲むために梅酒やかりん酒を作っても違法ではありません。


販売してはいけませんけれども。
漬け込んではいけないもの(米など)もありますので、詳しくは国税庁のサイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm

私の実家でもホワイトリカーで梅酒を漬けていました。
今はそういうお宅も減っているのかな…。
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逮捕される基準は、密造酒を造ってそれを販売していたかどうか、です。


家族や友人知人親戚などに配って飲んでる分には全く構いません。
果実酒美味しいし、薬草酒も効きそうですね。
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