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雇用保険の認定日(○型-金など)の決定について
今月末で会社からの退職勧奨に応じ退職します。退職後、最初にハローワークに離職票などを提出した日、例えばこれを水曜日とすると、認定日は火曜になったような(雇用保険の失業手当の給付を以前にも受けたことがあり、その当時のかすかな)記憶がありますが、あっているでしょうか。
今回、○型-月もしくは○型-金とか認定日を週初めか、週末によせたいので質問しました。

A 回答 (2件)

雇用保険業務を担当している者です。




認定日の型は、
原則として手続きに行った日の型-曜日になります。

なので、
水曜日にいけば認定日はずっと水曜日です。


認定日では手続きに行った日を含め、
認定日前日までの28日間の失業状態を確認します。

水曜日に手続きにいって火曜日が認定日になると、初回の確認期間が27日になってしまうので、
これはなにかの手違いか、例外、
もしくはご記憶違いではないかと思われます。


ちなみに、
わたしの会社管轄のハローワークは、
金曜日だけ先着で人数を制限しているそうなので、
もし週末をご希望なら、
午前中に手続きに行かれるといいかもしれません。


ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

9月10日(金)に離職票を提出し、求職申込したところ「2型-金」になりました。
ありがとうございます。

補足日時:2010/09/12 03:38
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。前回の件は私の記憶違いだったのかと自分なりに疑問に思ってハローワークにといあわせしたところ、w-spirits様のおしゃっている水曜日にいけば認定日はずっと水曜日のようです。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/03 11:22

>退職後、最初にハローワークに離職票などを提出した日、例えばこれを水曜日とすると、認定日は火曜になったような(雇用保険の失業手当の給付を以前にも受けたことがあり、その当時のかすかな)記憶がありますが、あっているでしょうか。



そうなりますね。
認定日は28日ごとになりますから、第1回の認定日は曜日で言えば最初に手続きをした日の曜日の前の曜日になりますから。
ですから9月1日に手続きをすればこれが水曜日、第1回の認定日が28日になりますからこれが火曜日になり、以後は28日ごとですから必ず火曜日になります。
自己都合の場合は3ヶ月の給付制限期間があるので第2回の認定日が第1回の認定日の84日後になりますが、これも28の倍数ですから曜日には変化ありません。
また一部の安定所では第1回の認定日だけが21日になるようですが(以後は28日ごとになる)、これも7の倍数ですから曜日に変化はありません。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/30 18:09

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