A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1:1の回答者様の指摘通り、精神疾患に関係のない薬は3割負担になります。
2:自立支援医療(精神通院)の場合は薬局は指定されているはずです。指定外の薬局ではやはり3割負担になります
3:自己負担上限が¥2500と言う事は、前年度住民税非課税ではないでしょうか?例えばそれまで生活保護か、何かの事情で自己負担がなかった方がよくあるケースですが、自立支援医療証と一緒に支払いの管理表みたいな紙があるはずなのですが、これで(病院、薬局共)支払額を、支払った都度証明してもらわなければ、あなたが、今月、いくら精神科の医療費を支払ったか確認ができません。この場合だと、際限なく3割取られます。病院、薬局には必ず「医療費管理表」を、毎回、提出してください。それで、上限額¥2500を支払えばそこからは無料に(公費負担に)なります。
No.1
- 回答日時:
まずは自立支援受給者証に、その調剤薬局の名前が入ってるかどうかです。
病院もしくはクリニックの名前だけで、薬局の名前が入っていなければ
薬代は3割負担になります。
その場合、調剤薬局追加の申請手続きを役所ですれば大丈夫です。
また、その調剤薬局の名前が入っていても、質問者さんがおっしゃるように
自立支援医療対象外の薬はあります。
原則として精神疾患に関係ない薬は対象外になります。
例えば内科薬(風邪薬や血圧の薬、痛み止めとか)、湿布や軟膏などは対象外です。
医療機関にもよると思いますので、薬局もしくは病院の窓口で聞かれてみては?
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