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体調が悪く 医師の診断を受け 3種類の薬を処方して頂きました。しかし その中の 1つは まだ残りが沢山あったので 不要と判断し 自分で勝手に 処方せんに斜線を引いて 薬局に出向き 2つの薬のみ要求しました。すると 薬剤師さんが 診察を受けた医者にTELし 斜線のことを確認結果医師の処置ではなく 自分の処置であることを確認しました。その後 この薬剤師より 『お客さん 医師の出した処方せんを勝手に変える事は 公文書偽造で 立派な犯罪ですよ。刑法では 3年以下の懲役又は 20万以下の罰金です』といわれました。
上記の自分が行った行為は やはり 公文書偽造なのでしょうか

辞書では 『行使の目的をもって、公文書を偽造または変造することによって成立する罪。』となっていますが これに当てはまるのでしょうか

A 回答 (4件)

加えるのも斜線で減らすのも同じ事です。


つまり自分で勝手に麻薬とか記載した場合を考えてみてください。

それだけ重大な犯罪!!をしたのですよ。

それとそれ以前に医師の処方を素人が変えるのは極めて危険です。
素人が必要ないと思っていても他の副作用を打ち消すために入ている事も多々あります。

自分のためにも絶対してはいけないことです。


通報されてもおかしくはないケースですよ。
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処方箋は医師のみが書けます。

誤りがある場合、訂正印を押印します。
勝手に斜線せずに医師に「この薬なら家にありますから、不要です」といえば済むだけではないでしょうか。
立派な公文書偽造です。
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公立病院は公文書になる



私立の病院は公文書ではありません。
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100%公文書偽造です。


通報されてもいい事例です。
薬局さんに感謝しましょう。

実際、福○県では通報されています。

通報は薬局にゆだねられますので、
薬局しだいです。

あと、法律上「処方せん」は公文書です。
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この回答へのお礼

御回答頂き有難う御座いました。
切れずにガンマンして良かったということになりました。

お礼日時:2008/11/21 20:17

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