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先日、病院で処方箋をもらい、病院の近くにある調剤薬局にいきました。その際の調剤薬局の対応(手続き?)について質問です。
1.保険証の提示を求められたので提示しましたが、保険証の提示は、必要ですか。病院で保険証を提示して処方箋を発行してもらっているので不要のように思いますが。
2.既往歴、住所、年齢、生年月日などを記入するようもとめられました。プライバシーポリシーの提示はありませんでした。このような情報を提示する必要があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは


その行かれた薬局は初めてのようですね。。。

(1) 保険証の提示

No.1さんのお答えのとおり、保険調剤薬局なので
保険証を確認する義務があります。

これは病院の窓口で保険証の提示していても
病院のコンピューターと薬局のコンピューターがオンラインで
繋がってる訳ではありませんので
必ずしも病院から出た処方箋に記載されている
保険者番号/記号・番号が正しいかどうかの確認が薬局では出来ないので、する必要があります。

調剤薬局は調剤薬局であなたさまが病院から処方されたお薬代を
調剤報酬請求書として審査機関に請求する為、とても大切な情報と
なります。

もし病院の処方箋に書かれている保険証の番号が違うと
健康保険組合等から書類が返戻されてしまう為
調剤薬局へはあなた様に調剤した調剤に対しての調剤報酬
(自己負担金分を除いた分)がお金として一時的に入らなくなり
滞ってしまう為、薬局側も細心の注意を払っています。

その為必要なのです。
これからは薬局へ行かれたときにどこかに保険証の提示について
医師会や薬剤師会から出ているポスター等が掲示されている筈ですので
見てくださいね。

間違っても不要なんて考えは抜きになると思いますよ。

(2)住所、生年月日、既往歴について

勿論これも大事な情報です。
プライバシーポリシー云々の前に
調剤薬局さんには薬を処方した際に注意
義務が発生します。

それをしないと行政の当局の監査等があった場合
最悪、薬局が薬局として商売できなくなる恐れがあります。

なぜ既往歴を聞くかというと
脳梗塞などの病気をしたことがある人は血を固まりにくく
する(血をさらさらにする)するお薬(パナルジン等)を
飲んでいる場合がありますが・・・、
こういう患者さんは出血性胃潰瘍など起こした場合
そのお薬を飲み続けると胃潰瘍を更に悪化させてしまう恐れがあり
最悪 命に関わる副作用が起こる場合があるからです。

アレルギーのある人もそうです。
最悪 薬に因ってはアナフィラキシーショックを起こし
死亡する場合があります。

あなたは病気が怪我がよくなる為に薬をもらうのに
悪化させたくないですよね?

薬局で聞かれたのに・・・
情報を意図的に提示しなかったら何か医療事故で裁判になっても
あなた様が悪くなってしまいます。

病院や薬局の人に対して疑問に思うより
自分で知識をつけましょう!

最悪分からなければ ご自身の加入されている健康保険組合等に
お問い合わせ下さい

ご参考までに
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この回答へのお礼

 具体的な回答ありがとうございました。自分のために情報を出すことも必要であることもわかりました。

お礼日時:2008/10/23 21:08

1.健康保険法施行規則に規定があります。


保険医療機関(保険薬局)で保険を使って調剤してもらうんだから提示はあたりまえです。
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第54条  法第63条第3項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号 又 は第3号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
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2.これら情報がないと正しく情報提供できません。
病院でもカルテを作るのにこのくらいの情報は聞くと思いますが、プライバシーポリシーの提示があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険証提示は、あたりまえなのですね。プライバシーポリシーも必要なしですね。

お礼日時:2008/10/23 21:05

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