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11月30日にA病院を外来で受診し、院外処方箋を受けとりました。
診察の領収書は30日付けです。

12月1日に、その処方箋をB調剤薬局に出し薬を当日貰いました。
調剤の領収書は1日付けです。

この場合、健康保険へのレセプトは月跨ぎになって、別の月扱いになってしまいますか?

A 回答 (1件)

その通りです。


蛇足ですが、11月29日にA病院、11月30日B薬局でそれぞれの支払いをしても、
A病院とB薬局のレセプトは異なります。

歴月(1日から末日まで)ごとに、医療機関ごとにレセプトは異なりますs。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません
丁寧な説明で解りやすくありがとうございます!

そうですか、横着して月を跨いでから薬局に行ったのですが、帰り道に行けば高額療養費制度の合算になり払い戻しがあったので残念です^^;
次回からは、損をしないように月を跨がない(作為的に跨ぐのはルール違反?)様にします

お礼日時:2013/01/03 18:35

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