公務員でない公立学校教員について
教育公務員特例法第二条に,「この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校であつて同法第二条 に定める公立学校(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長...教員...及び...をいう。 」云々とあります。
逆に言えば公立大学法人の教員は私立学校の教員と同じで,国民の自由の制限はないということでよい(そう解釈され,適用されている)のでしょうか。(学長,部局長,教員のうち教育委員会または行政部局などから退職せずに期限付受け入れの形をとり引き続き地方公務員の身分を有するもの-ほとんど例はないと思います-を除きます)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
要するに、質問の趣旨として、
教育公務員に該当しない学校職員は、労働三権に制約があるか否か?
に尽きると判断します。
一般事務職員は、「知事や市長の事務部局」と同じ扱いです。
その他の非常勤講師の場合も準公務員扱いになり、少なくとも拘束時間帯の争議権はありません。
団体行動権(組合活動の権利)は、年休の範囲内(か執務時間外)で行う事になります。(残業中は不可)
旧法(独立行政法人施行前)当時には赤腕章を付けて授業した事が職務専念義務違反になるか否か裁判になったと記憶しています。判例調査の余裕があれば是非。
この回答への補足
ありがとうございます。
趣旨は労働三権に制約があるかどうかだと思います,というのは少し違いますが,この件についての回答の要旨はわかったような。
職務専念義務については民間企業(私学)も就業規則で定めていますので,腕章とか,授業時間中の署名活動とか,集会とか,いろいろ問題にされるでしょうね。
実際法人化後,組合活動については法人の強姿勢化が目立ちます。
本来の趣旨は,およそ基本的人権一般ですが,とくに,最後にあげた通達にあって様な選挙の時の行動制約ですね。
政治的権利の制約については,(処罰規定があれば)公務員に準ずるとのことで,選挙については,
設置者の所管行政区域内で,特定の候補に投票し,または投票しないよう呼びかける行為は処罰規定があるので,地方公務員に同じ。これは教員も事務職員のうち公務員でない人も同じ。
ということですね。
では
教育公務員とは見なされない(だとすると,うちの法人の説明は間違いです)ので,所管行政区域外ならいいのか?
公務員は立候補すればその身分を失う,というのは,地方公務員法に規定がありますが,処罰はなく,自動的にそうなるので,これは法人の定めるところによる,でしょうか?
等々,色々あるわけです。
色々の例で所得税まで書いてしまいましたが,前の選挙の時の法人通達でのはてながおこりです。
事務職員にも
公務員の身分を有するもの
法人雇用職員(雇用期間を定めないもの)...ここまでがいわゆる正規雇用
法人雇用職員(雇用期間を定めたもの)
法人雇用職員(雇用時間を定めたもの)..学生のアルバイトもいます
が有り,どこまで,独立行政法人法の「公務員に準じる」人なんでしょうか。
教員の方も
専任教員
特任教員(勤務時間を定め,時間内に職務専念義務のあるもの)
特任教員(勤務時間を定めず,職務専念義務のないもの)
非常勤教員
学生のままTAをしている人も教員の一形態だそうです。
さて,準公務員はどこまで。
役員にも職務専念義務のない非常勤役員がいて,結構強力な職務権限があるのですが,準公務員なんでしょうか。
こういう人の場合会議時間だけが拘束時間であとは何もしてもいいのか,というと普通の教職員に比べて不公平のような。
法律の専門家の方から見ると,個別の行為を個別の誰がしたかによって違う,ということで一概に言えないとなるかもしれませんが,大体の説明とかあると思うんですね。そうでないと法人の通達だって,個人宛にあなたは以下の行為を禁ずるので通達する,にならないとおかしいですね。
No.1
- 回答日時:
この条文を読んだだけで、公立大学法人の職員は「教育公務員」に当てはまらないだけであって、地方独立行政法人法の適用を受けるということがわかりそうなものですが。
例えば
五十八条 一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この回答への補足
恐れ入ります。
法曹関係者や法学部法律学科の先生は別にして,普通の人には条文を読んだだけではわかりそうもないと思いますので,よろしくおねがいします。(当方も学部時代に教職の必要上憲法と教育法を勉強しただけで,今は行政執行にさえ関わりがないものです)
みなし公務員ですか。だとすると概念上は教育公務員に準ずるものにならないのかな。まあ,法律上の定義では,この法律の適用を受けないというのは明記されているので,教育公務員でないというのは変わりませんが。
第三十条に「教育公務員に準ずるもの」の規定,附則に恩給についての規定があり,そこには準公務員というのがあるんですが,「地方独立行政法人法」制定に伴うと思われる規定を見つけられなかったのでわからなかったのです。
確かに地方独立行政法人法第六十八条第一項の規定というのは,名称のみにかかわるものであって,公立大学法人については「一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない」と書かれています。(一般独立行政法人でないのは特定地方独立行政法人で,役職員は公務員のままのものですね)
つまり,公立大学法人の教員は地方独立行政法人法五十八条の適用を受けることになります。
しかし,さらに疑問です。
地方独立行政法人法の五十八条は罰則の適用の準用だけですね。
ところが,教育公務員特例法の方には
第十八条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条 の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項 の例による趣旨を含むものと解してはならない。
というのがまあ事実上の制定目的のようなもので,処罰はないですね。
(「第百十条第一項 の例による趣旨」というのもにわかに理解しがたい規定でしたが,要は第百十条第一項に列挙された二十項目(その後の改正で一項目追加,二項目削除)の行為のうち,「政治的行為の制限に違反した者の処罰につ」いての規定のことですね。)
当然準公務員として刑法その他処罰の規定に該当する贈収賄なんかには問われるわけですが(NTTとかもそうでしたね),公務員ではないので,それ以外の規定は民間人と同じではないのでしょうか。
例:所得税法における公務員の特例:海外居住の公務員は日本に居住していると見なす。(民間人は非居住者)--あっ,これは昔公営企業だった所には準公務員規定みたいなのが国税庁通達であるかもしれないですので,その時はお教え頂きたいのですが。
地方公務員法二十八条の規定:降任、免職、休職等は具体的条件が定められている。(民間企業は判例による要件を満たす必要が事実上としてあるが,法律上は一般規定だけ)
等々。
あと,法人化で職員団体が労働組合になったんですが,あれもほとんど名前だけで準公務員だと団結権と団体交渉権だけで争議権はないのか??
法人化て本当にわかりにくい。
法人の理事長名でこの前の選挙について通達があったんですが,単に
1.教員は教育公務員特例法の適用を受ける。
2.公務員の身分を有する職員は地方公務員法の適用を受ける
という根拠しか書いてなかったので,
教員を除く法人職員は民間企業と同じなのか?
教員は全員法人職員で公務員でなくなったのに教育公務員特例法の適用を受けるのか。
という「はてな」が浮かんだのです。
おまけに参議院の「通常選挙」を「総選挙」と書いてあったから恥ずかしい限りの通達だと思いました。
ともかく,お説だと,
1.教員は教育公務員特例法の適用を受けない。
2.ただし,地方独立行政法人法の定めるところにより,準公務員であるので,地方公務員法三十六条で列挙された特定の政治的活動(同条第2項の1-3については設置者の行政区域内でのもの)は禁止され,違反すれば処罰される。
3.これは教員に限らず,また公務員の身分を有するか否かを問わず,すべての法人役職員に適用される(非常勤,臨時職員を除く)。
という論理を説明するのが丁寧だったということでいいでしょうか。
(実はこれでも職員の大部分を占める人は法人の正規職員なのか,臨時職員か,職務専念義務のない特任教員はどうなるのかわからないという問題は残りますが,それはまたの話です。)
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