消費税は、年商3千万円以上の業者が税務署を代行して5%をもらうことになっているようですが(将来線引きが1千万円になるとか)、「年商800万円くらいの業者でも、1万円の物を売れば5%=500円の消費税をもらい、それを自分の収入にしてもかまわない、なぜなら商売をするときに仕入れその他、いろんなコストがかかり、それらに対してたいてい消費税を支払っているのだから、それを回収する意味で、今度は自分が売るときに消費税をもらうのは当然の権利・・・」という話を聞いたのですが、どうも半信半疑です。
年商何千万とかとてもいかないような零細業者が、客から消費税をもらって、それを自分のふところに入れても、それほど罰せられたりしないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
消費税分をもらうのもOKだし、
その消費税について申告しなくてもOKです。
よく「消費税は不公平」、あるいは「益税」
などと言われるのは、そのためです。
課税当局は、免税事業者がとる消費税については、
「消費税」ではなく「消費税相当額の値上げ」と
認識しているようです。
(だから目くじら立てられないのかな)
以上ですが、ちょっと余談。
場合によっては、消費税申告したほうが
良い場合があります。
それは設備投資をたくさんしたときなど。
800万円の売り上げに対し、消費税は40万円。
一方、年間支払った消費税の総額がそれ以上、
例えば50万円だったりする場合です。
申告することで、10万円の還付が受けられます。
ただ申告しようにも、それなりの届け出が必要だと
思いますので、注意が必要です。
ご回答頂きまして、たいへん有難うございました。
零細業者は、「消費税相当額の値上げ」という認識で、消費税(相当額)を売値に乗せればいいのですね。
還付制度もあるとのこと……これを活用するのは稀なケースかと思いましたが、研究してみます。
No.3
- 回答日時:
当然消費税を預かるべきです。
預かったものですから当然あなたのものではありません。ただ消費税等の確定申告が必要なのは平成12年分の課税売上高が3,000万円を超える方ですから3,000万円以下の方は申告しなくてもいいですが、最初から懐に入れるつもりでいてはいけないでしょうね。
ご回答頂きまして、たいへん有難うございました。
預かっているものを自分の懐に入れるというのは、気分がよくないですから、法律的なことをよく勉強しなければなりません。
No.2
- 回答日時:
全く罰せられません
完全に合法です
原則論から言えば、例えばその1万円の品物を6千円で仕入れているなら、6千円+消費税3百円+利幅4千円=1万3百円で売ることになりますが、これでは定価のある商品の場合、消費者が利幅を逆算できることになってしまいます
いくらなんでも、そこまでのことは要求できませんので、免税業者も売値に5%の消費税をかけることが認められています
後ろめたければ、納税義務が無くてもちゃんと差額を納税するのは勿論問題無いと思いますが
ご回答頂きまして、たいへん有難うございました。
具体的に数字を出してご説明頂き、頭脳明晰でない私も、だいぶんわかりかけてきました。6千円のものを仕入れたとき、“消費税300円を支払っているんだ”ということを、しっかり認識したいと思います。
No.1
- 回答日時:
ご質問の文中に書かれてある通り、仕入れ等には消費税がかかっていますので、零細業者であっても、その分を転嫁してもらう事ができます。
そうでなければ、ただでさえ立場が弱い零細業者は、仕入れ等に係る消費税分までかぶってしまわなければならない事になりますよね、それもおかしな話しですよね。
それと、ふところに入れる、といっても、仕入れの際には消費税分は余計に払っているのですし、全てがふところに入るわけではありませんし、売上の中には当然含まれてきますので、法人税(又は所得税)の課税対象にはなっていますので、丸儲け、という訳ではありません。
この辺が、意外と気づかれていない場合が多いですよね。
ご回答頂きまして、たいへん有難うございました。
客からもらって自分の収入になった消費税にも、法人税(個人営業なら所得税)がかかるということで、ほんとうに消費税というのはヤヤコシイというか、魔物のようなところがありますね。
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