dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

時効の中断事由について質問です。賃貸料債権について債務者との間で公正証書(債務名義)を交わしましたが、初回のみ支払、二回目以降を不履行したため動産執行を申し立てましたが、その結果は換化見込みなしによる執行不能でした。

前記の状況の場合は動産執行の申立ては、時効の中断事由に該当するのでしょうか?
もし該当するならばその根拠条文・判例を教えてください。

A 回答 (1件)

動産執行の申立ては時効中断事由(民法147条2号)

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!