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営業譲渡のトラブル
質問させていただきます。長くなることご容赦ください。

7月9日に店の営業譲渡契約をしました。
当時のオーナーAから私が買いました。
契約日、オーナーはおらず、店長Bと代理店Cとの話し合いでした。(BとCはオーナーAの社員です。)
契約書には店の全てを譲渡する(負債含む)と書いていました。また、細かい内容については契約後話し合いにて決めると書いてあります。
私は負債はあるのかと確認したところ、ないといわれました。

後日、店長Bを解雇することにしました。
すると、店舗の賃貸管理会社から店長Bには過去の家賃滞納が4ヶ月分あるといわれました。
さらに、営業譲渡は店長Bが続けるならという条件で許したといいます。
店長Bは管理会社と払った払ってないの話になっていると聞きました。ちなみに賃貸の契約者は店長Bのままです。

このような話は契約時、まったくありませんでした。
率直に言って詐欺もしくは、契約無効にならないでないでしょうか?
また、滞納金の支払い義務は私にあるのでしょうか?
契約書には店長Bを雇い続けることなど書いてません。(継承は書いてるが切ってはいけないとは書いてない)
滞納金についても説明はなかったですし、事前にもらったPLのデータには毎月家賃を払ったことになっています。
また、店長Bは店名や判子のない領収書を経費とするなど、横領と思われることもしてます。
ちなみに契約時には私の知り合いDとEがおり証言できます。
よろしくお願いします。
なお、契約書の該当部は以下になると思われます。

第2条
譲渡すべき財産は、譲渡日現在における甲の本事業に関する財産の一才とし、その詳細については、本契約締結後、甲乙協議の上、これを決定する。

第8条
本事業に従事している甲の従業員の雇用関係については、原則として乙に継承されるものとする。

A 回答 (3件)

店の名前をそのまま使用していた場合は、原則 質問者の支払い義務があります。



店の名前を変更した場合でも、 質問者の支払い義務がある可能性が強い。
なお、家賃を支払わなければ、賃貸契約を解除される。 

商法17条、18条など参照
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先ず、店舗の賃借の件は所有者からBが賃借して、Bからあなた(店)が


転貸借しているという関係になります。所有者がBに転貸借を許可してい
るようですから、必ずしも異常な契約とはいえないと思います。

また、家賃契約については、PLをチェックした時に当然確認すべきであり
「知らなかった」はあなたの落度でしょう。

また、Bを解雇するかどうかはあなたの裁量ですから、契約上制限されて
いる訳ではありません。
ただし、現時点の賃借はBであるため、滞納を理由とした解約等が生じる
と転貸借も同時に解約になります。

Bの滞納家賃をあなたが負担する義務はありませんが、店の賃借が継続で
きるかどうかは微妙だと思います。

物件所有者が滞納を理由にBとの契約を解除して、新たにあなたと契約し
直すという流れになるよう先ずは交渉してみてください。
その際、滞納家賃の負担の話もでてくるかも知れません。支払い義務は
ありませんが、多少譲歩しなければなりません。
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財産とは正の財産と負の財産を含みますよ、つまり負債も財産です。

契約時に財産の目録(リスト)は作ってないのですか?
  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リストは作ってないです。口頭確認のみです。

お礼日時:2010/09/07 23:57

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