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隣の家のカーポートの屋根が、我が家の方に傾斜をつけて設置されました。
事前に何の説明も無く昨日、仕事から帰るとカーポートがありました。
隣の人間にナゼ自分の家側に傾斜をつけなかったのか?当家に雨水が全て
流れてくるので屋根の傾斜を反対にしてくれ!と言った所、自分の敷地に
どのような建て方しても勝手だろ!と言い話になりません。
良い方法はありますか?カーポートとはいえ建築物なので建築確認が必要なので(隣家は確認はとってないと思います)役所に言え解決できるのでしょうか?
民法218条に違反してるので、そのことでやめさせる方法はありますか?

A 回答 (9件)

ちょっと気になりましたので。



カーポートは立派な建築物です。
建築の法律上でも建築物として扱われますので、基本的には確認申請が必要になります。

ですので、建ぺい率や北側斜線も関連します。
また、防火地域などでは防火措置も問われます。
基本的には本体の建築物と同等として扱われますのでご注意ください。

この現実を知らないのか、もしくは知っていながらなのか
確かに、法規を無視しながらカーポートを建てている業者はたくさんあります。

新築物件でおこなう常套手段は、
確認申請の役所の完了検査が終わったあとにカーポートを建てる方法です。

これは、ビルダー側もカーポートが建築物だと知っているからこその手段です。

ちなみに、カーポートに屋根と梁がなければ建築物とは扱われません。
(屋根がないとカーポートの役目を果たさないと思いますが)

これは、よくリフォームで扱われる手段で
屋根と梁を一時的に外してしまって
完了検査後に復旧する方法です。

役所も、カーポートの柱だけ立っているので常識的にカーポートだとわかりますが、
屋根と梁がないので建築物とはみなせず、黙認して合格を告げます。


ご質問者さんのへの回答ですが、
お隣で建てられたカーポートが何らかの法律に触れている根拠があるのであれば
それを役所に伝えることによって役所が動いくれるとは思いますが、
ただ現状を伝えるだけでは役所は何もしてくれないでしょう。

役所とはそういうものです。

雨水が(ほんとうに)ご質問者さんの敷地内に排水されているのであれば
これは、法律で告訴を起こすことが可能ですが、
普通、よほどの恨みがある場合でもなければそのような措置は出来ないと思います。

ご質問者さんに心当たりはお有りですか?

ましては、カーポートを施工したのは業者だと思いますので、
特別な依頼をしなければ施工者としてそのような措置は避けるべきして当然です。

依頼主(施主)から「排水はとなりの敷地内に流してくれ」という
施工依頼がない限り、施工者側は「排水は隣に流してはいけない」
ということを当然のように知っていますのでそのような施工をするはずがありません。

ですので、この点は、おそらく質問者さんの早合点ではないかと思われます。

カーポートに隣地へ雨水がいかないような処理がされているはずです。

「自分の土地に何を建てても勝手だろ」というのもかなり問題がありますが、

深く調べもせずに「勾配を逆にしてくれ」というのは逆なでするものがあります。

おそらく、客観的に見てご質問者さんとお隣さんとでは「似たもの同士」ではないかと思われます。

性格的にではなく総合的にです。

このような場合は、お互いに認め合いたくないのですが、
当人の本人も嫌だと思う自分の性格が似ているのだと思います。

このような自体は、行動を起こせば起こすほど泥沼状態になっていきますので
おたがいに譲りあう精神が必要かと感じます。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
隣人とは特別仲が悪かったわけではありませんが、今回カーポートの屋根の雨どい部分は家の敷地には入ってませんが、我が家の窓(3箇所)の50センチ先に雨どいが有るので、激しい雨の時はその分から水が入る可能性があるので、心配してます。我が家も駐車場や壁なら黙認はしたと思いますが、なにぶん室内に水が入る可能性があるので・・・工事前に将来トラブルの元になるような造りはしないと約束したにもかかわらず、勝手に我が家にブロック塀を付けて基礎を作ったり(その部分はとってもらいました)したので、不信感があります。

補足日時:2010/09/10 09:05
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隣に建てられたカーポートが法律に触れているのであればそれを役所に伝え、役所に対応してもらいます。

しかし、役所もなかなか対応してくれないものですので、しっかりと伝えましょう。
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仲が悪いのですか、お隣さんとは。


すいません、余計なお世話ですね。


普通カーポートを外勾配で建てたからって怒る人は
いません。雨どいも付いているでしょうし、多雪地
域にお住まいなら雪が滑り落ちてくる事はあるかも
しれませんが、越境していない限り何も文句を言う
理由がありません。


この件に関しては、残念ながら質問者さんの方が分
が悪いのではないかと思います。
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雨はあなたの敷地に直接落ちてくるような作りですか?


だとすると屋根がはみだしていることになりますよね。
それなら文句もいってよいのでしょうが、相手の敷地でそこに雨がおちるような作りであれば
あなたが文句をいうことはできないですよね。

何か不都合があるのでしょうか?
どこが民法218条なのか質問から読み取れませんでした。
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自宅に雪が滑り落ちてくるなら雪止めの設置を要求出来ますが・・・

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片持ちの既製品カーポートって、傾斜が柱に向かってとってある事が多いです。


で、柱が車路側にあると邪魔くさいですから、
どうしても使い道がない側に設置します。
そのため隣地境界際に設置する事が多くなります。

カーポートには通常、雨樋がついていますので、
通常の雨の強度では、雨が隣地まで流れ落ちる事はないと思います。
土地が狭い日本です。そんなことでカリカリすることないんじゃないでしょうか?

どうしても気に入らず、民法に反していることが明確なら、訴える事をおすすめします。
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>隣の家のカーポートの屋根が、我が家の方に傾斜をつけて設置されました。



普通でしょ?
逆に付けている家を探してみてください
多分1件も見つからないですよ

>当家に雨水が全て流れてくるので

それはあり得ない
カーポートにも雨どいと排水はあります

>カーポートとはいえ建築物なので建築確認が必要なので

聞いたことありません
メーカに問い合わせてください
不要と回答されます

>民法218条に違反してるので

なら、それを盾に訴訟を起こせばいい
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目には目を


歯には歯を

相手が許して下さいと言うまで
「隣の家のカーポートの屋根が、我が家の方に」の回答画像2
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カーポートに建築確認は必要無いですね。


境界線を確認して越境していないか確認をして下さい。
相手を気遣う心の無い方と関わりを持たない方が賢明ですね。
今後雨水がどの様に流れるか確認をして対応を検討した方が良いと思いますね。
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