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先週木曜日、社用車に乗っていたところ、交差点で信号が赤になったので停止したところ、数秒後に後部から追突されました。
(こちらはライトバン。三車線の真ん中で一番先頭。相手は自家用車・セダン)
目撃者者もいたので、通常ならすぐ相手の保険会社から、代車の手配、修理代等が支払われるはずですが、追突してきた車の持ち主が持病を持っていて、心神喪失状態での追突の疑いがあるので(ノーブレーキで追突して、その後意識混濁)すぐに損害に
対して対応出来ないと言ってきてます。
確かにその大手損保のHPで約款を見るとそのように書いてあるのですが・・・。
自身の治療費は自賠責保険で支払われるようですが・・・。
最悪車両に対しての損害は支払われない、ということに成りうるのでしょうか?
大手損保のあまりにの勝手な約款のために、泣き寝入りするはめになったら悔しくてたまりません!

A 回答 (4件)

心神喪失状態でも民事は別ですから、損害賠償の請求自体は問題ありません。

ただ、それを理由に保険会社が賠償を拒否した場合は、加害者に直接請求することになります。
法的には損害賠償は被害者と加害者の間の問題であり、保険会社は加害者の代理です。保険会社がそれを拒否することは加害者と保険会社の間の問題であり、被害者が口を挟む余地はないのです。

過失割合が0:100でしょうから、会社が保険に入っていても、その保険会社は手を出せない事例ですね(弁護士特約があれば別)。会社とつきあいのある弁護士にまかせないと難しい事例だと思います。加害者の経済状況によっては泣き寝入りもあり得ます。

この回答への補足

>法的には損害賠償は被害者と加害者の間の問題であり、保険会社は加害者の代理です。保険会社がそれ>を拒否することは加害者と保険会社の間の問題であり、被害者が口を挟む余地はないのです。

確かにその通りのようです。
こちら側の保険会社の特約に「弁護士費用の負担」の項目があるので、それが役にたつかも知れません。

相手側保険会社の出方を待って(正式に不払いの連絡があったら)まずは「交通事故紛争処理センター」
へ連絡しようと思います。

補足日時:2010/09/10 21:21
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この回答へのお礼

おおよそ、分かってはいたことですが・・・。
ありがとうございます。

今回の場合、運が悪いとしか言いようがないですが・・・。

今後、今回のような事故が増えて、社会的に問題になりそうな気がします。

お礼日時:2010/09/10 21:35

あなたが乗っていた社用車に会社が任意保険を掛けられていると思いますが


その任意保険に人身傷害保険や車両保険が付いていれば対応できると思います。
あなたの怪我については人身傷害保険から治療費や休業損害や慰謝料など
車両保険からは車両修理代 レンタカー特約を付けていればレンタカー代が支払われます。
勿論 保険を使用するという事になりますから翌年の保険料は上がる事にはなりますが
車の修理代や治療費や休業損害等に比べれば微々たるものです。
何より自分で自賠責保険の被害者請求などの煩雑な作業をしなくてもよくなりますから
使わない手はないと思います。
自分で入っている任意保険は相手への賠償が一番主な事なのでしょうが
反面 自分自身を守る保険でもあるのです。

会社で掛けている任意保険会社はこの事案は相手側の責任で払うべきだと考えれば
相手任意保険の会社にあなたやあなたの会社に支払った保険金を
法的手続きをし求償する事になるでしょうし 回収されないとしても
それは あなたにとってまったく問題ありません。
まずは 会社の任意保険会社に対応できないかを相談するのが得策だと思います。

この回答への補足

こちら側の保険会社が、相手の自賠責を一時的に立て替えて、私に支払ってくれて、後で先方に一括
請求してくれることになりました。
(そういう特約があったので、助かりました)

とういことで、治療、通院の費用は今後心配なくなりました。

しかし、車のダメージは大きく、多分廃車になるかも??
フレームも歪んでいるため、修理の場合はとても高額になるようです。

代車の貸し出しも、今のところ相手方保険会社からの回答はなにもありません。
ただ、調査中なので、待って欲しいの一点張り。
(事故からもう1週間が立ちますが・・・)

相手方保険会社の回答がないと、事故車両の今後の処理(正式に廃車?それとも修理?)が
出来ません。

補足日時:2010/09/10 20:52
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あまりに勝手な・・・と言われても保険会社も慈善事業ではないので、免責事由に該当する場合は対応しませんよ。


そのために、車両保険や人身傷害という自分を守る保険があるのです。
そのリスクに対応する保険に加入していれば問題ないのですどね。

保険はあくまで契約事のなので、約款上免責になるのであれば、相手方に直接請求するしかありません。

この回答への補足

まあ、確かに保険会社もボランティアではないので・・・。

この免責事項・・・以前は曖昧だったようですが、最近はどこも(国内大手)
約款に盛り込んでいるようです。

高齢化社会に向けて、今回のような事故に対しては「一切の保険金を支払わないぞ!」
という、保険会社の意気込みを感じてしまいますね。^^;

理不尽というのは、自分のことだけで言っているのではなく、この先も今回のような事故で、
(例えば交差点で子供が青信号で渡っていて轢かれて亡くなった)、誰かが亡くなっても
最高自賠責の3千万円しか支払われない!・・・ということを言いたかったのです。
(今回の事故に合うまでこんな約款があるなんて、まったく知る由もなかった)

保険会社が、自分の都合の言いように約款を次々に書き変えていったら「これは払えません!」
「これも払えません!」ということにならないかが、懸念されるのではないでしょうか?

>保険はあくまで契約事のなので、約款上免責になるのであれば、相手方に直接請求するしかあり
ません。

過失が10:0なのに、こちら側の保険を使うというのも・・・
しかし、もし約款を盾に取りとり、どうしても保険会社が支払わない、というなら
そうするしかないでしょうね。

補足日時:2010/09/10 21:15
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社用車なんで、その保険会社に任せればいいのでは?



保険会社が支払わないと言うのでしたら、相手個人への請求ができますし。

この回答への補足

>社用車なんで、その保険会社に任せればいいのでは?

今回のようなケースでは、こちら側の保険会社で出来ることは「自賠責の肩代わり」
だけのようです。
拗れた場合は「弁護士の紹介・斡旋」で、後はこちら側で対処するしかないようです^^;

>相手個人への請求ができますし。

それも相手の同意があれば、の話ですが・・・。

補足日時:2010/09/10 21:29
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