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弁護士会に被告適格はありますか?

質問

2年も前の懲戒をまだ審理しています。
もちろん、日弁連には異議をたて受理されましたが、
懲戒制度そのものを仲間内の処分で信用できませんので
この際、弁護士会自体を訴えようと考えていますが、
法人格はあるのでしょうか?
任意の組合でしょうか?
弁護士法に定める特別法人で登記簿は取れるのでしょうか?

A 回答 (1件)

弁護士会は、法人です。

(弁護士法第31条第2項)

弁護士会は、登記することとなっております。(弁護士法第34条)

管轄の登記所は、その弁護士会の事務所を管轄する法務局となっており(弁護士会登記令第6条)、登記簿も備わっております(弁護士会登記令第6条第2項)ので、他の法人と同様に管轄法務局で登記簿がとれます。
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