No.2
- 回答日時:
労働基準法で日数なんて決まってませんよ。
30日って解雇予告の事かな?
7日で辞めた事で、明確に立証できる損害があれば、損害賠償請求すれば良いでしょう。
認められるかどうかは別問題。提訴するのは自由です。
就業規則は、それに順ずるのが望ましいだけで、法的にどうこうする事はできません。
いずれにしても、提訴できるのは損害賠償請求だけでしょうね。
質問の仕方から雇用主側かと思うんですが、あまりにも無知過ぎる気がします。
提訴しても勝てる気がしないんだけど。
ご回答ありがとうございます。
30日=労働契約の解除になる時期と思い込んでいました。失礼しました。
ちなみに、私は労働者側です。
No.3
- 回答日時:
期間の定めのない雇用契約の場合、労働基準法では14日前ですよ。
民法ではとか労働基準法ではとかは間違い。どちらも民事問題となります。30日前というのは解雇予告の間違いでしょう。そもそも退職の理由はなんでしょうか?相当な身勝手な理由でない限りは7日で強引退職もアリです。退職理由なんて何でもつくれるでしょう。身勝手な理由であってもバカ正直に答える必要もありませんし、その程度で会社が訴えて裁判まで至った例を聞いたことはありません。
就業規則に90日前と定められていても無効と考えてもよろしいかと。相当な合理的理由等がない限りは労働基準法が優先されます。
ご回答ありがとうございます。
>30日前というのは解雇予告の間違いでしょう
仰るとおり、私の勘違いでした;
>そもそも退職の理由はなんでしょうか?
「私の考えに賛同できないなら、辞めていただいて結構です」と言われ
賛同することができなかったので、退職を選びました。
No.5
- 回答日時:
退職については、労働基準法の規定はありません。
期間の定めがない雇用契約の場合には民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)の規定が適用されます。退職の意思表示をしてから2週間を経過すると退職が認められます。ですから7日ではまだ退職は認められません。でも雇用先は“首に縄をかけてまで”出社を強制できません。損害賠償を請求できるだけです。当然民事で争うことになります。労働基準法では格別問題にされません。
No.6
- 回答日時:
未成年は関係ありません
後は届けた後に必ず出社しなくてはいけないと書いてませんよね。
だから診断書があれば自動的に退職もありえます。
やめても就業規則や労働法になるわけで・・
労働法的には給料の1割が限度・・・
刑事じゃないから牢屋にいくというものではない・・
後は仕事内容 契約内容が異なれば直ちに退職も可能
労働基準法15条の規定により、契約書の記載事項と実務内容が異なる場合は
労働者は、雇用契約を即時解除することが認められています。
まあ損害賠償もどこまで認められるのか 判例で調べた事がなのでわからない
就業規則は無効 民法になるし労働基準監督署が認めるのか・・
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa1 …
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2387.htm
派遣でも基本は同じ↑
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu …というのもある
まあ契約書を作ったのか 就業規則の周知したのかというのもあるし
契約内容が違う・・なんていうのもある・・
長期なら有給があると思ってた・・と言うのも可能かも・・
ご回答ありがとうございます。
>突然の退職(又は無断欠勤)と会社が被った損害との間に相当の因果関係がある場合に限られ
私の場合は因果関係があるのかどうか・・・。
調べてみても分からない場合は、別件で質問させて頂きます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
> アルバイトの退職について、
雇用者側が労働者を解雇する場合の話でなく、労働者が退職を申し出する際の話で良いんですよね?
> 民法では14日前、労働基準法では30日前までに申し出る
> 必要があると考えておりますが、
民法の根拠は、
民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
| 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
ですが、「2週間前に申し出しなければならない」って事では無いです。
当日に「今日で辞めます」って事でも、雇用者がOKなら問題にならないです。
雇用契約を一方的に【破棄】する場合には、損害賠償の請求を受けるなどのリスクがありますが、上記のように2週間前に申し出を行う事により、契約が【終了】しますので、そういうリスクを多少なりとも軽減する事が出来るって事です。
労働基準法での30日というのは、
労働基準法
| (解雇の予告)
| 第20条
| 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し~
の事だと思いますが、使用者に対する制限ですので、労働者が退職する場合には関係ないです。
> 7日で強引に退職した場合は民事裁判と刑事裁判の両方で
> 争うことになるということでしょうか?
損害賠償の請求を受けるのは民事です。
後者は労働者には関係ないですが、雇用者が解雇予告を行わず、解雇予告手当を支払わなかった場合は、原則的には検察に書類送検され、労働基準法違反って事で懲役なり罰金なりの科刑を課せられる可能性があります。
> また、就業規則が90日前に申し出るよう定められている場合は、どのような裁判になりますでしょうか?
90日前に退職の申し出を行う必要性、合理性が認められ、それに伴う具体的な損害が発生したって事なら、会社側から労働者に損害賠償請求を行う事は可能です。
ただし、そのためには、
・業務内容が非常に専門的、特殊であるとかで、代替の要員を準備、教育、引継ぎなどを行うために、相応の日数がかかる。
・そういう事に見合った待遇や手当などを支給している。
・そういう説明をしっかり行い、労働者がそういう認識がある事の確認を取っている。
・半年くらい先に退職するかもしれないとか、不満なんかが無いか、定期的に面談などを実施している。
・当人が病気なんかにならないように十分な休養やなんかを与えている。
・当人の家族なんかが病気になった場合でも安心して働けるよう、介護手当なんかを支給している。
・当人が突然の事故や病気で働けなくなった、死んじゃったって場合に備えて保険なんかに加入。
などなど、会社側が問題を避けるための十分な努力を行っているとか。
詳細なご回答ありがとうございます。
就業規則違反で損害賠償請求が行えるということは民事になるのですね。
とても勉強になりました!
No.8
- 回答日時:
>「私の考えに賛同できないなら、辞めていただいて結構です」と言われ
あなたが強引に退職したアルバイトって事ですね。
それで訴えられるかもと心配しているんだ?
だったら、何の心配も要りません。
相手がどんなつもりで吐いた言葉か知らないけれど、その言葉のおかげで、あくまでも合意の上で辞めてますからね。
その言葉通りなら、即日辞めても平気です。
相手が損害賠償する権利は放棄しているようなものです。(笑)
ご回答ありがとうございます。
この状況で20日後と伝えて、3日後に辞めた場合はどうなるのか気になりました。
「賛同できないなら、いつでも辞めていいよ」といった風にも取れそうで・・・
調べて分からないようでしたら、また質問させて頂きます。
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