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第一種低層住宅専用地にレンタルハウスはたてれますか?
すんでいる団地の近所に最近レンタルハウスといって1日ごとの金額でかす家があります。
転勤されるのかとおもったらHP,折込チラシ、TVロケなどでレンタルハウスでかすことがかかれてあります。
もともとは住居ですが レンタルハウスにするとなると住宅兼店舗というより家1つまるごとです。
質問1.第一種低層住宅専用地の基準にあうのか?
質問2.こういうレンタルハウスの位置づけは簡易宿泊所にあたるのか?その場合届出はいらないのか?
まずは対話で話し合いとはおもいますが法的にどんなものかわかれば話し合いもしやすいのではないかとおもい質問しました。よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

#1です。


前回答を投稿してから、自分でも「賃貸住宅」と「旅館」はどうちがうのか、という疑問が生じ調べ直しました。
「旅館業法」を見ると次のように書いてあります。
「第二条  この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2  この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、・・・以下略。


5  この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。」
です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html

ですので、同じように「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」としても寝具(ふとんやベッド)が備えられていれば「旅館(ホテル)」であり、何も備えて無くて入居者(宿泊者)が自分で寝具を持ち込めば「賃貸住宅」ということになりそうです。
一ヶ月単位で契約する「下宿」でも「旅館業」にあたるようですから、契約の長さは関係ないようです。
お尋ねの「レンタルハウス」でも同じ理屈が適用できるので、中に利用できる寝具があるなら、「旅館等」に当たるでしょう。

この回答への補足

賃貸住宅という点でかんがえてみると最近は家具つき賃貸というのがあります。
もしベットつきで賃貸ですといわれると 24時間単位でも賃貸になるのでしょうか?
それとも賃貸というと賃貸契約をむすぶかんじがしますが
1回限りで毎回使用者が賃貸契約むすぶとはおもえないんですが
そんなこともできてしまうのでしょうか?
よろしくおねがいします。

補足日時:2010/09/14 07:53
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この回答へのお礼

ホームページの案内をみると2-10人までの利用で(15人までは相談)となっていました。
いくつかベットルームがあり 二段ベットもいくつかいれられていました。
1日だけ(24時間)ですので布団の持込をしなくてもとまれるようになっているようです。
自宅との線引きがむずかしいとおもわれていましたが
お金が明記されているので該当するようにもおもわれます。
とても参考になりました。また早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 11:15

「第一種低層住居専用地域」については下記WIKIPEDIAの「用途制限」を参照下さい。


原則的に住宅しか建てることが出来ず、住宅に付属する小さな店舗、塾、アトリエなどだけ例外的に認められるものです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80% …

で、「レンタルハウス」ですが、特にその家の中で店舗営業が行われるとかゲーゼンとかネットカフェみたいな固定的な営業が行われず、ただ一日ごとに別々の利用者が立ち入る(宿泊しない)、というだけの使用法であれば、法的には「賃貸住宅=住宅」と位置づけるのが適当と思われ、表記地域に不適格な使用法とは言えないと考えられます。
しかし、料金を取って利用者が宿泊していた場合は、これは「旅館・ホテル」に分類されるでしょうから、表記地域で営業することは建築基準法上の違法行為に当たります。よく知りませんが当局の許可を得ていないなら「旅館業法」とかにも抵触することでしょう。
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この回答へのお礼

WIKIPEDIAもみました。ありがとうございます。
自分の家でパーティや研修がてら宿泊ならそんなに個人がされることを
チェックできないかもしれませんが
料金は24時間 X万円というように表記されています。
参考になりました。同じ町内でもめたくないのもあるとおもうので確認ができてよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 11:09

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