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TVの法律番組でアパート等の部屋を契約する際に、その部屋で以前自殺があったとか近くに墓地があるということは説明義務があるというようなことを見たのですが、「条例で定める基準値を超える騒音を出す工場が真横にある」ということには説明義務はないのでしょうか?

また、説明義務を怠ったことによるペナルティ的なものはあるのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

一応、宅建の規定等には、取引される物件に何らかの問題があり、取引上要求される通常の注意をしても気付かないものである場合は、説明しなければならないとなっていますが、その範囲については結構曖昧でアバウトです。




問題は条例で定める基準値を超える騒音を出す工場が真横にあるという事実が、取引上要求される通常の注意では気が付かないものかという点です。個人的には、ちょっと苦しいかな、と思います。


法的な義務は以上のようになりますが、実際に裁判などでは、義務として認められる範囲をかなり緩めて適用されている例が多いようですので、不動産屋さんにまずは相談すると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まずは相談することにします。

お礼日時:2010/09/15 00:51

よく「業者」を悪くいいますが、工場等の場合は「物件確認」をすれば簡単に判明します。



借りるのに、その物件を見ないで借りるのでしょうか?

この回答への補足

 

補足日時:2010/09/14 17:57
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

法律上は、対象となる建物に関する説明が義務付けられていますが、


近隣の環境や、建物が建っている土地に対する説明義務はありません。


ただし「静かな場所です」といった嘘の説明があった場合などは
違法になりますし、すぐ隣の工場のことを知らなかったとも思えない為
不誠実であることは確かだと思います。

もしこれが単なるご質問でなく、実際に直面されている問題だとすれば、
家賃の値引き交渉くらいはできるのではないかと思われます。
(簡単ではないでしょうが)

また重要事項説明義務違反に対するペナルティー(罰則)は
「10万円以下の過料」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


なるほど、法律上は対象となる建物に関することだけに説明義務が発生するのですね。
静かな場所ですとは言われなかったのですが、学校や工場、広い道路などが近くにない静かな物件を探していると相談して紹介された物件だったので納得がいかないのです。
業者に抗議したところ、上記のことを契約時に言ったということは書面として残っているのかということになり、後は言った言わないの水掛け論です。
そもそも、そういう契約時の書面の作成義務は業者にあるような気がするのに。

お礼日時:2010/09/14 17:56

事故物件に関してはあなたを住む直前に住んでいた方がそうなったかどうかってだけですね


っでさすがにそんな騒音を出す物件であれば 見に行かれた際に分かると思いますよ

この回答への補足

下見に行くとしたら、土日などの休日ですから工場はやってないことのほうが多いんじゃないですかね。

補足日時:2010/09/14 17:47
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