
先日、駅のホームで酔っ払いにぶつかられて、列車に引きづられた挙句に亡くなった大学長さんがいます。ぶつかった酔っ払いの方は
「傷害致死容疑で送検された派遣社員の男性(42)を処分保留で釈放した。近く不起訴とする方針。」
とのことなのですが、これ本当ですか?って本当ですよね。ぶつかられた人が亡くなっているのにこんなことがありなのですか??
しかも処分保留、不起訴って何の罪にも問われないのですか?
びっくりして腰が抜けそうです。
法律に詳しい方、ぜひ解説お願いします。
これは普通でしょうか。それとも特殊なパターンですか?
市民感覚から言うと理解できません。過去にも同じような例があるのでしょうか?
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
NO5の者です、石を蹴ってたまたま当たって死んだら被害者と何の接点も無く殺意が無くても過失致死になり殺人罪の適用はされると思います。
これとて問題は殺意の立証なので執行猶予の付く量刑ではないでしょうか?今回の不起訴は裁判で争っても罪には問えないと検察が判断したからです、これは私たちの考えとはかけ離れる場合もあると思います、検察というところは勝てる裁判しかやらない、だから若し今回のように死んだ教授の遺族が検察のやり方に不服があれば不起訴不当として検察審査会に申し立てれば良いのです。これは誰でも申し立ては出来ます。認められるかどうかは判りませんが。
又処分保留はまだ結論が出ていないという事なので協議の結果起訴することもありえるわけです。
今回のことも加害者が直接ぶつかって被害者が死んだら裁判までは行ったのではないかと思います、判決がどう出るかは別ですよ、でも間に2人か三人か居て直接害を与えたものじゃないからかなり難しいとおもいますね。
今回も酔っ払った人の過失には違いないと思いますが直接じゃないだけに過失致死には問えなかったのでしょう。
どうもありがとうございます。検事さんがつかんだ情報、調べた結果に間違いがなく、それに正しく法律を適用して出た結論であれば一般国民がえーっと思う結果になっても仕方ないと思います。
以下の発言が名誉毀損に当たるようであれば即刻削除してください。
この事件についてインターネット上でただの事故ではないという書き込みを複数見かけました。その後、結論にびっくりし、また検察庁の調査が正しくなされていたのかちょっと気になりお伺いしました。インターネットで見かけた情報なので正しいかどうかはわかりません。
No.11
- 回答日時:
この事件ですが、「酔っていたこと」ではなくて、「立ちくらみ」が原因だった可能性があるということで、保釈になったようですよ。
報道などでは「相当に酔っていた」ことになっていたように記憶していますが、事実関係がちがったのかもしれません。
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=9695 …
> 同地検は「男性は体調不良による立ちくらみで乗客にぶつかっており、
> 故意とは認められないため」としている。男性は事故以前から病院に通い、
> 薬を処方されていた。
どうもありがとうございます。
>「立ちくらみ」が原因だった可能性
確かに病気だとしかたないですね。
この事件についてではありません。実際にこういうことはあるのかもしれません。ただ、恐いのはこういうやり方で人を殺すことも出来るということです。
たちくらみ、めまいは骨折、うちみ、手術したのように第三者にはっきりを見せることができません。
薬を服用していたから「立ちくらみ」が間違いないというのは早急に結論を出しすぎではないかと思いました。亡くなった方に殺されるような要因はなかったのか、何かまずいことを知っていなかったか、持っていなかったかまでは調べないのかなと思いました。
No.10
- 回答日時:
#6です。
お礼有り難うございます。かなり興奮されてますが、ここで興奮しても仕方ないでしょう。そういう思いがあるなら、検察に正面切って不服を申し立てては如何ですか?各回答者様へのお礼を拝見し思いましたが、誰も回答者様は検事ではないんですから、あれこれ噛みつかれても、何とも返答のしようがありませんよ。
ここは議論する場ではないです。質問者様のお気持ちはよく分かります。それは私だって同じです。質問者様は今回の事故に対して興奮されてますが、似たような一般人に理不尽に思える検事の判断は多々あるんです。
例えば、今日まで賑わしていた民主党党首選の小沢一郎氏。彼だってこの質問の被疑者と同じなんですよ。罪状(容疑)が違うだけで小沢一郎氏なら質問者様は許せるんですか?
それじゃタダの「情」ではないですか。感情論ではなく、そういう案件全てに目を通して、「俺が検事になって変えてやろう!」くらいの気持ちになって下さい。
小沢一郎氏で思い出しましたが、検察が今回この死亡事故での下した判断。不起訴や起訴猶予なら、検察審査会はどうするんでしょうね。
ちなみに検察審査会とは一般人が集まって、検察の判断に対して話し合い意見を申し立てる機関です。ここが知らん顔していたら、検察だけでなく一般人も被疑者に対して「そう思った」と言うことになりますね。
ご参考までに☆
どうもありがとうございます。
>検察に正面切って不服を申し立てては如何ですか?
そうですね。以前、自公政権最後に引き出した機密費、2億5千万については必ず調べてくださいとお願いメールをしたのでこの件も聞いてみたいと思いました。
その前に、人が一人亡くなっているのに誰も処罰されないのは意外に思ったので、それは検察官の問題なのか、法律上の問題なのか、どこがどうなってこのような結論になるのか知りたかったのです。検事さんにいくら言っても検事さんにはどうしようもないそれ以外のところに問題があるのであれば検察庁ではなくそちらに言わないといけませんから。
法律が正しく適用されてこの結論になるのであればしかたありません。それがいやなら法律を変えてもらうように動かなければいけませんから。
>彼だってこの質問の被疑者と同じなんですよ。罪状(容疑)が違うだけで小沢一郎氏なら質問者様は許せるんですか?
小沢さんの問題は「政治と金」という言葉でオブラートに包んでいっせいに攻撃していますが、現在具体的に明らかになっているのは「4億円の虚偽記載」ということだけですよね。訂正すれば済む話で、訂正している議員さんは他にもいます。4億円の虚偽記載以外にどういう問題があるのか具体的にわかりません、ですから許せる、許せないというより何をそんなに一斉攻撃しているのか、その実態がよくわからないというのが正直な感想です。
確かに、イメージはたくさんお金を集めて悪いことをしているというものですが、実態について、具体的にはわかりません。人を責めたり、攻撃するのにモヤモヤっとしたイメージで攻撃、非難するのは良くないと思います。攻撃、非難するなら具体的な事実、根拠を示してするべきと思います。
この突き飛ばし事件について最初は具体的にわからなかったので確かにえーっと思いました。人が亡くなっているのに誰も処罰されないことに驚きました。
でも、ここで聞いて「故意がない、殺意の立証が出来ない場合」は無罪放免になる、法律がそうなっているからとよくわかりました。
ですから、今後はむやみにおかしい、おかしいとイメージで言わないようにします。
ただ、故意ではないということが事実なのかどうかの疑念は残ります。故意であっても故意であるという証明はどの問題でもかなり難しいとは思いますが。
結果、起きた結果で法律、罪状を決めた方が良いのではと思いましたので、微力ながら何が出来るか考えて何かしたいと思います。
>不起訴や起訴猶予なら、検察審査会はどうするんでしょうね。
そうですね、不起訴不当ならこれからも調査するのでしょうか。
亡くなった人の周囲で何か起きていなかったか、眩暈がした人の周囲、携帯の着信とかも調べられたら何かわかるかもしれませんね。徹底的に調べて何も出なければ本当に眩暈でぶつかっただけなのかもしれません。
No.9
- 回答日時:
> 過去にも同じような例があるのでしょうか?
・3人殺害して1審では死刑。
・ところが、2審では犯行時に覚せい剤を使用していたことから、心神耗弱状態だったって事で無期懲役に。
ってのがありました。
> 市民感覚から言うと理解できません。
裁判員制度が導入される事になった、市民感覚との乖離とかって事でしょうか…。
No.8
- 回答日時:
NO2です
>こういうケースがあるなら、薬を服用するほどめまいが有る方は、悪いですけれど治るまで駅、その他>こういう事故が起こる可能性があるところへの立ち入りは規制するべきではないでしょうか。
それはできません。
それが「薬」で抑制されていたが、何等かが原因で「発症」していれば当然責任は問えません。
規制は、「権利侵害」になりますから、現在の法律上ではできませんし、今後も法律での規制はできないでしょう。
体調次第では「風邪薬」でも同じ現象はあります。
風邪薬を服用したら、「ホーム」への立ち入りを禁止しますか?
できませんよね!
もし、相談者さんが「躓いて」誰かに当たったとして、その人が転落し「死亡」したらどうしますか?
「過失致死」で処分されたいですか?
No.7
- 回答日時:
>この方は「めまい」の持病があるとその時にはわかっているわけですよね。
>だったらホームに行くべきではないし、駅員さんにわけを話して
>ついてもらうということも出来たはずです。
確かにそうですが、あくまで結果論です。
<そうしなければいけない!>と
(めまい持病があったりする人は出歩いたらいけない)
いう法律もありませんので残念ながら・・・
遺族は許せないでしょうが・・・
No.6
- 回答日時:
起訴するかどうか決めるのは検察官で、検察官が諸事情を考慮して、犯罪にあたる場合でも起訴しないことができます。
今回の事件の場合、加害者が薬を服用しており、悪意がなかった点が一番大きいと思います。処罰する必要がないと判断したのでしょう。
もちろん本人が反省しているとか、今後民事上の責任は負うであろうとか、他の事情もあるでしょうが、それは第三者からはわかりません。
(補足として、このようなケースは稀にあります。今回だけが特別ではなく、事件的に話題性がない為、大きく報じられていないだけです)
どうもありがとうございます。
>検察官が諸事情を考慮して、犯罪にあたる場合でも起訴しないことができます。
では、担当検察官の好みの男性、女性であったら諸事情を考慮したといって起訴しないこともできるわけですか?検察官の裁量にまかせるのではなく何か一定の基準を作った方が良くないでしょうか。犯罪があれば全て自動的に起訴する国もあるとどこかで見たような気がします。検察官もその方がすっきりしませんか。
>悪意がなかった点が一番大きい
悪意がなかったと判断したのは担当の検事さんお一人ですよね。東京地検の検事さん全員そう思うのでしょうか。悪意がなかったという具体的な証拠はないのですよね、見た感じ、話をした感じだけですよね。
>処罰する必要がないと判断したのでしょう。
では違う検事さんなら悪意がないようには見えないと言って起訴したかもしれない、そういう可能性もあるわけですか。
悪意の有無ではなく何の落ち度もない人を死に至らしめてお咎めなしなんて、、、どこかおかしいです。結果を重視するようにしないと同じ方法で人を殺すことが出来てしまいます。
数ヶ月前から薬を飲んで、狙った人にドン!検察庁では薬を見せて、反省し、悪意はありませんでしたといえば良いのですから。
ちょっとあんまりですよね。
No.5
- 回答日時:
殺意の立証が出来ないからです。
少し違いますが、これも酔っ払いが起こした事件ですが、ある女性が酔っ払いに絡まれ何度も何度も絡まれとうとうその酔っ払いを突き飛ばしたら運悪く線路に落ちて引かれて死にました。
女性は正当防衛として不起訴じゃなかったかな?
どうもありがとうございます。
これは酔っ払いがからんだからで、それは女性としては突き飛ばすしかありません。
正当防衛は当然だと思います。
でも今回の場合は酔っ払いの方が落ち度のない人を死に至らしめたわけですからね。
>殺意の立証が出来ないからです。
法律のことは良くわかりませんが、罪に問うにはこの「殺意の立証」ができないと駄目なわけですか。結果はあまり関係ないわけですね。
石を思いっきり蹴ってたまたま前にいた人に当たり、当たり所が悪くて亡くなっても「殺意がなかった」ら、無罪ですか。
それならコントロールの良い人に頼んで人を殺すことも出来ませんか?結果重視すべきではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
法律に詳しくはありませんが。
傷害致死ではなく過失致死ですよね。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.28
過失致死は故意ではなく、傷害致死は故意があります。
過失致死は50万以下の罰金で、しかも将棋倒しですから。
50万以下の罰金刑は失火、賭博並の犯罪です。
不起訴でも妥当では無いかと思います。
もしこれが有罪だとしたら、直接押した人は何のお咎めも無しというのも俺には理解に苦しみますから。
どうもありがとうございます。
>不起訴でも妥当では無いかと思います。
法律がそうなっているのであればしかたないのかもしれません。法律をそのまま当てはめれば
時には「えっーーーー」というこういう結論になるのかもしれませんね。
びっくりしますが、それだけ誰に対しても、何に対しても忠実に法律を適用して欲しいと思います。
No.3
- 回答日時:
>これ本当ですか?って本当ですよね。
>ぶつかられた人が亡くなっているのにこんなことがありなのですか??
男性は体調不良による立ちくらみで乗客にぶつかっており、
故意とは認められないからという地検の判断だから!
>しかも処分保留、不起訴って何の罪にも問われないのですか?
刑事事件としては・・・
今後 遺族が民事で訴訟を起こすでしょうね
>体調不良による立ちくらみで乗客にぶつかっており、
誰でも急に気分が悪くなったり体調が悪くなることはありますけれど、この方は「めまい」の持病があるとその時にはわかっているわけですよね。
だったらホームに行くべきではないし、駅員さんにわけを話してついてもらうということも出来たはずです。
世の中不条理なことが多いですね。
どうもありがとうございます。
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