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タクシー会社の支払渋りについて助言を頂きたいのですが。
当方医院の事務をしております。
タクシーとの交通事故の患者さんが受診されたので、自賠責扱いで相手方(保険会社でなくタクシー会社)に診察代金の請求をしたのですが、半年以上経っても支払がありません。20回以上は連絡しているのですが、担当者は分かりましたとは言うのですが、入金はいまだにありません。
いろいろ院長とも相談して対処法を調べました。
1.内容証明郵便で損害延滞金を請求して圧力をかけてみる。
2.支払督促をする。
3.小額訴訟をおこす。(金額は20万程度です)
一般的にどういった方法が効果的なのでしょうか?アドバイス頂けると助かります。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
一般的に加害者側の任意保険会社が動いていれば治療費を任意保険会社が一時的に立替払いをする形で病院側に直接支払われますが、今回のように加害者に直接(タクシー会社は任意保険未加入の場合が多いようです)となるとそこまでの対応は望めないでしょう。
損害賠償自体は治療終了時でも法律的には問題はないはずなので立替までは要求できず、治療が終了していても過失割合等で揉めていれば過失割合や賠償額が確定しない限り支払われない事も考えられます。
事故の状況にもよりますが相手側に加害者意識が無いような事故であれば、対応自体が放置される場合もありえます。
なお、被害者側に人身傷害特約等の自分への支払いが有効な保険契約があれば被害者側の任意保険で対応する可能性もあるはずですがいかがでしょうか。
今回のような場合の現実的な対処としては自賠責への被害者請求(まだ治療中であれば内払金請求や仮渡金請求)となる訳ですが、これは病院からは直接請求できず、あくまでも被害者本人からの請求になると思います。
請求の実務については、先の回答と同様に、つてがあれば被害者か質問者さまの方で保険会社に相談を、どうしようもなければ相手側自賠責にご確認くださいというアドバイスとなります。
何にしても、基本的に加害者には病院への支払い義務は無いため、病院から加害者に直接請求というのは無理だと思います。(2、3の法的手続きは裁判所で受理されないと思います。)
お返事ありがとうございます。
私共の請求は正しいという前提で書き込みをしていました。
が、お話を伺うにつけ不安になってきました。
私共のほうに認識不足があったのかもしれませんね。
請求について参考にさせて頂きます。
これから冷静になって考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
任意保険会社へ直接請求できるのは、一括対応という手続きを踏んでいるからです。
保険会社が患者さんから同意書を貰って、請求に関しては保険会社と病院で直接できるように書類のやりとりをしているわけです。
タクシー会社と患者さんが何もやりとりしていないのであれば、病院はタクシー会社に直接請求はできません。
それとも、おたくではタクシー会社から診療報酬明細書の交付を依頼されたら提出するのですか?
医師には守秘義務があるのでできないはずですが?
タクシー会社だって、中身のわからない請求書は払いませんよ。
そもそも患者に支払義務があるのであって、タクシー会社への請求を病院が代位取得できるということはありませんので、病院から請求行為をすると非弁行為となるおそれがありますよ。
お返事ありがとうございます。
私共の請求は正しいという前提で書き込みをしていました。
が、お話を伺うにつけ不安になってきました。
今回は通常の自賠責の請求とは違うということなのでしょうか?相手方に最初に連絡したときには、一ヶ月ごとに請求書を送ってくださいと言われたので、通常の自賠責と同じく一括対応と取ってしまったのですが。今回の件では患者さんに支払を頂くべきだったのでしょうか?
冷静に考えてから対処したいと思います。
ありがとう御座いました。
No.5
- 回答日時:
#1です。
少額訴訟の訴えの提起は、簡易裁判所に訴状を提出することによって出来ます。
直接簡易裁判所の受付に行って相談すれば 少額訴訟用の定型訴状用紙が用意されてありますので、それに必要事項を記入して訴えを提起すれば良いようになっています。
出来れば前もって相談に行って、二度目に行くときは提出できるようにしましょう。
簡単です。
なお、提出は院長が行かなくても事情がわかる事務員さんでも大丈夫ですよ。
この少額訴訟の狙いは、出すことによってトラブルを抱えている相手なら、「異議申し立て」をされて裁判になりますが、払わなければいけないことがわかっている相手なら、時間を掛ければ面倒くさいことになるのでさっさと終わらせることになるのを期待しています。
その他の方法では内容証明出したり、交渉したり、遅々として進みません。
お返事ありがとうございます。
小額訴訟の手続きについは分かりました。が、他の方のご意見を伺っているとどうしていいか分からなくなってきてしまいました。
私共が請求したこと自体が間違っているかもしれません。正しいと思って進めてきたのですが、もう一度冷静に考えてから行動しようと思います。
ありがとう御座いました。
No.4
- 回答日時:
自賠責保険に請求するのでは。
タクシー、事故起こしたけど警察には届けてない!?
とすれば自賠責、任意保険は下りない。
タクシーが費用は全額負担するよってことですね。
と、あくまで想像ですが・・。
免停になりたくないタクシーは良くやります。
警察に一度お話されてもいいかと。
患者、タクシー会社相手は揃っていますし、
カルテから日時なんかわかるでしょうし。
この種の話は警察も聞いてくれますが。
意図間違って捉えてましたらすみません。
アドバイスありがとう御座います。
事故は警察には届けてあるようです。ただ任意保険には加入してないのではと思われます。(患者さんから伺いました)タクシー会社には任意保険に入らない会社もあるそうです。
他の方のお礼にも書きましたが、タクシー会社から自賠責の請求書は送って貰えましたので、自賠責として患者さんから負担金を頂かずに、タクシー会社へ自賠責で請求することは間違ってないと思います。
私の質問が説明不足で申し訳御座いませんでした。
患者さんへの保障も渋っているらしく、患者さんも不満を漏らしておりました。
またアドバイス御座いましたらよろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
医院から治療費が請求可能なのは受診された患者(被害者)であって、医院からタクシー会社(加害者)に対して直接請求はできないと思いますので、仮に医院側から1~3の対処をされるのであれば相手はタクシー会社ではなく患者さん側になると思います。
タクシー会社が好意での支払いに応じないのであれば、被害者が立て替え払いをした上で、被害者から加害者(タクシー会社)に請求するか、直接自賠責に被害者請求をするしかないはずです。
患者さんが任意保険に加入されていれば何らかのアドバイスを受けられるでしょうし、質問者さまの医院も整形外科等で損保会社と付き合いがあるようなら相談されてみてはいかがでしょう。
回答ありがとう御座います。
医院では通常交通事故の患者さんを診察するときは、患者さんに担当保険会社を聞きそちらに連絡して、医院から保険会社に医療費を直接請求するシステムとなっております。(患者さんの負担金は0)
今回はその保険会社の部分がタクシー会社に置き換わったということなのです。(説明下手ですみません)
うちは整形ではありませんが、今まで何件か自賠の請求はしたことが御座います。今までは相手が損害保険会社だったのでとういったトラブルもなく、請求後2ヶ月程度で支払されていました。
今回のケースが特殊ということなのでしょうか。
またアドバイス御座いましたらよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
医院にタクシー会社に請求する権限はないのでは?
治療をされたのは患者さんなのですから、患者さんに請求するしかできないです。
医院が直接すると場合によっては、法的に問題になりますよ。
患者さんに協力してもらって、自賠責に被害者請求かけることですね。
回答ありがとう御座います。
医院では通常交通事故の患者さんを診察するときは、患者さんに担当保険会社を聞きそちらに連絡して、医院から保険会社に医療費を直接請求するシステムとなっております。(患者さんの負担金は0)
今回は事故の相手がタクシーらしく、又そのタクシー会社が任意保険に入っておらず?タクシー会社への直接の請求となりました。自賠責の請求書もタクシー会社から送って貰いましたので診察代を請求することは問題ないと思うのですが。
またアドバイスございましたらよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
少額訴訟です。
これをされると相手は払うか
異議申し立てしか方法はありません。
異議申し立てをすると本裁判になりますから
20万円程度なら大きな損失になります。
少額訴訟で行きましょう。
アドバイスありがとう御座います。
小額訴訟ですね。素人で分からないので教えて頂きたいのですが、小額訴訟とは本人(院長)が行うことは難しくないのでしょうか?また裁判所に行かなければならないのでしょうか?
診察が日曜祝祭日以外は休みが無いので代理を立てるしかないかも知れませんが。
院長は裁判費用や休業による損失を考えると本当に得するのかなと頭を抱えております。
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