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交通事故の自賠責保険から健康保険への切り替えについて教えてください。

1月に車同士の事故にあい、被害者側になり現在通院中です。


健康保険へ切替の書類が送られてきました

(1)健康保険組合損害賠償届出書
(2)同意書
(3)念書
(4)事故発生状況報告書

(1)書類の同意書と念書の内容が下記になりますが、サインしていいでしょうか
(2)またサインによって何に同意したことになりますか

同意書には
1.負傷治療を行なった医療機関に対し、診療内容を問合せること

2.保険会社に対し、診断書、示談書を請求し、受領すること

3.保険会社が私に対して支払った賠償金の金額を間合せること

4.組合負担分治療費を保険会社に請求する際、該当する診療内容および治療費の明細の情報を保険会社に提供すること

5.組合負担分治療費を加害者に請求する際、私が受診した医療機関名、受診日数、および治療費の明細の情報を加害者に提供すること
6.上記項目以外、組合が賠償金を請求するうえで保険会社より要求される、私の連絡先、住所等の情報を提供すること


念書
1.加害者側と示談を行おうとする場合は必ず前もって貴健康保険組合にその内容を申し出ること

2.加害者側に白紙委任状を渡さないこと

3.加害者側から損害賠償として金品を受けたときは受領の年月日、内容、金額(評価額)を貴健康保険組合に届け出ること。

4,自賠責保険に被害者請求する場合には前もって貴健康保険組合に申し出ること。

5.白賠貴保険の保険金は、貴健康保険組合との損害額の比率により按分することとし、仮に超過して受領した場合は、貴健康保険組合の請求に基づき返還すること。

6.医療費の払い戻しを受けた場合は、貴健康保険組合の請求に基づき返還すること.

A 回答 (3件)

下記のために必要な手続きです。



a.現在の自由診療(1点15円とか)を見直し、健康保険を使って安く上げる(1点10円)。
 自賠責の治療費支払い限度額(120万円)に近づいてきたことが考えられます。

b.通常の傷病なら健康保険組合が7割負担するが、交通事故の場合は、
 その7割分が自賠責から健康保険組合に支払われる。(健康保険組合の持ち出しは無い)
 当然、本人負担に値する3割分も自賠責から支払われるが、
 立て替え等で超過返戻が生じたら「清算してね。」ということ。

提出しないと、自由診療を続けることになるが、相手にそれを支払う保険/経済力があるか?
テンコ盛りの自由治療から通常の健保治療になるが、別に心配はいらない。
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後日、健康保険組合が、保険会社に「求償」するために必要です。

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(1)書類の同意書と念書の内容が下記になりますが、サインしていいでしょうか



あなたが加入の健康保険なんですから、サインしなければ、健康保険が使えないというだけです。

(2)またサインによって何に同意したことになりますか

ここに書かれている内容に同意したということです。
わからなければ健康保険組合に聞いて下さい。
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