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母が交通事故にあってしまい、現在入院中です。
治療費を健保を使って支払うため、第三者行為による届書等の提出を
したいのですが、先方の損保会社が、誓約書、自賠責保険証書の写し、
任意保険証書の写し、自動検査証の写しを提出してくれません。
このような場合、どのように対応すべきでしょうか。

当方:被害者(歩行者)、先方:加害者(自動車)
※現状過失割合は、2:8程度を想定

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

その紙は提出がまだであれば止めた方がいいです。


自分で健康保険のところに電話したら書類を送って貰えます。その書類には(1)「事故発生状況報告書」(見取り図)と(2)「事故発生報告書」(文章)(3)「個人情報の取り扱いに関する同意書(4)相手方の損害保険について(5)第三者の行為による被害届(6)念書(7)第3者行為による損害賠償金納入誓約書の以上7点が入っていてそれに事故証明を取り寄せて健康保険のところに送ります。相手に書いて貰うのは(7)の第三者行為による損害賠償金納入誓約書だけでいいです。私は相手の保険の番号はわからなかったので(4)も書いて貰いました。
(1)と(2)の事故発生状況の紙があるのでそれを相手に書かせて提出したら不利になります。
行政書士の委任状はサインして送り返したら不利なことをされる恐れがあり止めておいた方がいいです。
相手の損保はかなりケチな気がします。賠償で揉める可能性があります。個人で損保と話し合いをすると非常に低い金額しか貰えません(私はそれで失敗しました)。
紛センか(後遺障害が詳しい)弁護士にいずれ頼まれた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
委任状含め、すべての資料、まだ未提出です。
やはり不利になる可能性のある資料なんですね。。。
情報いただき助かります。

ちなみに(7)の資料は、こちらから保険会社(加害者本人?)に郵送して、すんなり返信してもらえましたでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/05/08 00:14

[誓約書 自賠責保険証書の写し、 任意保険証書の写し、自動検査証の写しを提出してくれません]


誓約書は加害者に書いて貰ってください。
事故証明を取り寄せるとそこに相手と自分の自賠責と任意保険のことが書いてあります。

病院には第3者行為の申請中と言えばそれでその病院が健康保険をみとめてくれさえすれば使えます。つまりその書類を役所に提出前でも使えます。

事故の状況がわからないのでもうすこし事故の状況がわかればもうすこしここに書くことができます。
事故でもめ事があるのではないか?と思ってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
信号のない道路を横断中(母)に自動車(加害者)にぶつかり、左脚等の骨折をしてしまいました。

健保を使うことは加害者の保険会社からもお願いされたことなので、相手が渋る理由がちょっと思い浮かばない状況です。相手は、誓約書等を送付するかわりに、本件は加害者側で処理しますので、被害者のサイン欄にサインをください、という形で、被害者が記入すべき様式だけを送付してきました。
行政書士への委任状(健康保険法施行規則第65条や介護保険法第21条等に対する権限の委任)も同封されており、内容があまり理解できなくなんだか心配なので、できれば自分で処理したいと思っております。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/05/06 02:01

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