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事故により衣服にそこまで大きく目立つものではないのですが、小さいキズや汚れついていたのですが、キズの大きさなどはどの範囲まで補償されるのでしょうか?
少しでもキズや汚れがあれば補償対象なのでしょうか?

A 回答 (5件)

衣服は、購入してすぐということをレシートなどで証明できれば別ですが、そうでなければ中古品扱いです。


クリーニング代がせいぜいでしょう。

中古品であれば、「小さいキズ」と事故の因果関係の問題になります。
相手から「それってホントに事故の時のキズ?」って言われて、キチンと説明できるかどうかです。

修理できるのであれば修理費は請求できますが、中古衣料としての金額が修繕費より安ければ中古衣料としての金額になります。

あまり期待せずに目一杯請求してみることですね。
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>キズの大きさなどはどの範囲まで補償されるのでしょうか?


 キズの大小ではありません。
 その服の時価額が修理代の上限になります。

 衣類の減価償却年数は2年。
 例えば昨年、5万円で購入したコートの今の時価額は2.5万円なので
 修復代は2.5万円まで支払われます。
 3万円かかったら5千円は自腹になります。

 購入後、2年以上経ったら購入時の10%が上限になります。

>少しでもキズや汚れがあれば補償対象なのでしょうか?
 はい。
 事故による損害だと相手が認めればボタン1つでも対象になります。
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歩行者が、貰い事故したという前提でお話をしますね。



実際現場の結論としては、
衣服の損害は保証されます。

イオンやユニクロなどで買った服であれば、
こちらから申告した金額がほぼ満額保証されます。
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されません。



過失がお相手なら、損害賠償請求してください。
しかしながら、経年劣化するのもなので、大して請求できません。
※海外有名ブランドで1年くらいが目安でしょうか。それ以外は査定のしようがありません。

それに、過失割合で軽減されます。
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>少しでもキズや汚れがあれば補償対象なのでしょうか?


その傷が、明らかに事故に起因すると判断されると賠償の対象となります。
1)クリーニング代
2)傷が消えない場合、購入金額の半額程度
このどちらかになります。
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