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レンタカーのノンオペレーションチャージについてです。 そのレンタカー会社には

第28条(賠償及び営業補償)

1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。

と規約に書いてあります。
その他のHPのページにはノンオペレーションチャージという言葉はでてきません。

休業補償として請求されたのは、借りた車の日額×7日分の約9万円でした。

これは正当なのでしょうか?

A 回答 (5件)

他の方へのコメントを見たら利用者でしたね。

申し訳無かったです。

営業補償の説明がキチンとされている様ですので、責任者の方とお話しをして解決出来ると思いますよ。

貴方は
日額×日数の説明は受けて居なく、自走可能で2万円の説明しか受けてない。
と主張すれば7万円は帰って来ると思います。

主張だけでなく
最後の請求以外は素晴らしかったから今後もお付き合いしていきたい
みたいに言って持ち上げるのも良いかと思います
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自分の知る限りレンタカー会社が利用者に対して休業補償を請求する場合はNOCの2万円か5万円です。



ひょっとすると貴方はレンタカーと事故をしたのでは?
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 ANo.1です。


 その契約内容だと、某大手レンタカー屋ですかね?
 おそらく2万円or5万円のみだと思いますよ。本社に確認されてみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2014/08/24 11:17

レンタカー会社によっては無責にしてくれる事を貸し出し条件の


ウリにしている所もありますから
会社ごとに解釈は違うのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/24 11:17

 NOCを支払う側としては、レンタカーの稼働率を掛けるのが本来の営業補償費でしょ、となりますね。

しかし、そのレンタカー会社が、NOCの算出方法を日額×日数としており、その条件で借りたとなると対抗理由がないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知恵袋でも同じ質問をしたのですが、まともな回答がなく困っているところでした。
もう少し詳しくよろしいですか?
NOCは補償加入の有無が関係ないものではないのでしょうか?
それもレンタカー会社で決められるものなのですか?

HPには

「補償について


対人補償

1名につき無制限(自賠責保険の補償額含む)

対物補償

1事故につき無制限(自己負担額5万円)

車両補償

1事故につき車両時価額まで(自己負担額5万円)

人身傷害補償

1名につき3,000万円まで

*免責補償加入の場合

 自走可能な軽微な事故の場合=20,000円

 自走不可能な事故の場合(方向指示器の破損等、走行可能であっても法令に触れる場合を含む)

              =5万円+レッカー代(50kmまではロードサービス対応)」

とありました。

説明を受けた紙には

「*休業補償の一部として

 自走可能な軽微な事故の場合=20,000円

 自走不可能な事故の場合(方向指示器の破損等、走行可能であっても法令に触れる場合を含む)

              =5万円+レッカー代(50kmまではロードサービス対応)」

と書いてあります。

ご意見をいただきたいです。

お礼日時:2014/08/23 13:32

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