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お世話になります。
交通事故に遭い、100:0で先方も納得しています(私が被害者です)。
しかし私の仕事が特殊なカタチなので休業補償を大幅に削られそうです。
是非、お知恵を貸してください。
状況は下の通りです。

1.私の収入源について

・楽器の演奏、イベントの企画と実施、タレントの誘致、HP製作・運営(いずれもライブハウスとの専属契約)
・日給20000円、週一回休日、週末払い、源泉など一切無し、3/1から着手
・私の発行したギャラの領収書はあります。

2.体の状態について

・右手指と右足首の捻挫・挫傷
・痛みと引きつれがある為、就業不可です。

3.診断書の内容(途中で転院しています)について

・1件目・・・2週間の休業・通院加療を要す
・2件目・・・2週間の安静・通院加療を要す

以上です。
この状況で私が請求できる休業補償はどれくらいなのでしょうか。
通院は1件目が2回、2件目が3回です。
1件目は医師に指定された日に通院しましたが症状が好転しない事と治療内容が飲み薬とはり薬だけだったうえ遠方だった為に近所に転院し、2件目では電気治療とマッサージを受けれるようになりました。1件目の医師が「様子を見ましょう」「次は○/×に来てください」としか言ったのでその通りにしたのですが、通院した日だけしか保障してもらえないのでしょうか?保険会社がそのような事を言って来たのですが、到底納得出来ないので保留にしています。諸事情により窮していますので休業補償だけでもしっかりして貰いたいのですが、良い方法は無いものでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No1です。

休業補償については、繰り返しになりますが、通院や入院によって給料が減額されたり支給にならなかった場合の補填です。サラリーマンの場合には、会社に出勤をしなかった日数と平均賃金の証明書を作成してもらい、減給になった合計額を休業補償として請求します。

 ご質問の場合には、医師の診断書により休業・安静が必要と診断書に記載された期間については、その期間医師の指示通りに休業・安静をしたのであれば、休業補償の対象として請求が可能だと思います。

 詳細につきましては、保険会社の担当者とご相談なさってください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
まだ保険会社ともめていますが、保険会社の方向性がわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/24 15:26

 休業補償は、交通事故によって通院や入院をしたことによって、自分の給料が減給になった場合の補填ということですので、サラリーマンなどの場合には、日給が決まっていますし、休業による減給額も明確ですが、ご質問のような自営業的な場合は、今までにもらっていた給料の平均額で日給を算出することになり、日数は通院日数分(仕事ができなかった日数)しか支給の対象になりません。



 これは、休業補償として支払われる金額ですが、この他にも慰謝料として通院日数に4,100円を基本額とした額を請求することができます。

 いずれにしても、ケガの治療に専念されて、相手の保険会社の方と十分相談をされて、示談をされてください。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
hanboさんからいただいた回答の中に「日数は通院日数分(仕事ができなかった日数)しか支給の対象になりません」という部分があるのですが、医師に「休業」「安静」という診断をいただいていた場合はどうなるのでしょうか?この場合「通院日数」と「仕事ができなかった日数」は違ってくるのですが・・・。
何度も申し訳ありませんが、是非ご意見を聞かせてください。

補足日時:2002/05/10 14:34
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