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先日いきなり一方的に殴られ失神し痙攣をおこすまでやられました。相手は初犯じゃないらしいですが。
いくらぐらい請求しもらえるんでしょうか??こちらは仕事が料理人ということもあり手が使えないため二週間は仕事に参加できません

A 回答 (2件)

自賠責保険を準用して考えれば良いでしょう。


治療費 通院交通費いずれも実費 休業損害 慰謝料
慰謝料計算
総治療日数×4,200円=??
実通院日数×2×4,200円=??
比べて少ない方が請求する慰謝料です。
休業損害は
過去3ヶ月の給与を90日で割った金額が1日当たりの休業損害
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お金を取るとすれば治療費と休業補償ぐらいでしょう。

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