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交通誘導の警備員してます。
会社からは挨拶がないとか、仕事ができるか不安といった理由で何度か注意されました。そのせいかここ最近仕事がありません。仕事がないのが不景気その他会社都合によるのか、自分の能力に問題があるのかといわれればおそらく後者に当たると思います。
注意されて丸一週間仕事がないのでたぶん自分が原因なんだろうと思います。
でも休業補償を求める権利はあると思うんですがどうでしょうか。
請求できますか。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「休業補償」とは、あらかじめ出勤すべき日が決まっているにもかかわらず


労働者の責任によらずに休業を余儀なくされた場合に支払われるものです。
会社/企業側の都合であれば会社/企業側が支払い、
第三者による事件事故などが原因の場合は加害者(もしくは保険会社)が支払います。

シフト制等、予定を個別に入れなければならない場合においては、
予定が決まっているなら会社の責任ですが、予定が決まっていない場合は、
「予定を決める様に会社と協議をしない労働者」にも責任がありますので、
休業補償は無いのが普通です。

「仕事を入れてくれないなら休業補償をよこせ」というのはちょっと違う考え方です。
当初交わした雇用契約書に「週に○日以上仕事を入れる」等の記述があれば話は別ですが、
通常、交通誘導の警備業務にその様な契約を織り込むことはないです。
契約書の確認を。
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警備員には、請け負い契約はありません。


警備業法に、違反する事になります。
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契約内容がない限りお答えは出来ないでしょう。

請負なのか、委託なのか、どこで調べて入ったのか・・・労働条件なんて提示していないかも
 仕事をさせろ~という権利はありますよ。それを放置してよこせとなると難しいかもね。
また強硬手段に出るなら会社に出勤さえすれば給料は出ますよ。
後は裁判でしょう。
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僕も以前、交通誘導の警備会社に行っていましたが


仕事の出来る人を優先に現場を割り当てられていました。
仕事のできない人や、危なっかしくて任せられない人
現場からクレームつけられる人にはなかなか現場が回って来ず
暫く出動が入るまで待機というのがありました。

質問者様には失礼ですが、挨拶ない・仕事が出来るか不安な方は
現場に行っても危険でしたり、挨拶が無いというのは客先(現場)でも失礼に当たり、警備員一人一人が会社の看板しょってるので
余り現場は割り当てられていないのでしょう。

休業補償は・・・残念ですが無いでしょう。
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休業保障は、請求できません。


技能的に問題があり、会社の再三の注意にも改善されない場合は、正社員ではなくアルバイトであれば、シフトを入れないのは労働基準法でも会社に起因する事由にはなりません。

交通警備は、第三者の命も預かる仕事になります。
技能的に問題があると、やはり危険と判断される原因になります。
私は、交通警備一級を持っています。
警備会社に居る時、技能的に問題のある職員は遠慮なく切りました。
相談者の場合、同じ派遣先の隊長クラスに、危険と判断されていませんか?
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一読した際に感じたのは、雇用契約ではなく派遣契約ではないかと言う事です。

派遣業には詳しく有りませんが、昨年来問題になっている日雇い派遣であれば、休業補償はありません。
又、屁理屈ですが、労基法に定める休業補償とは「事業者の責に帰すべき事由による休業」であることに対して、ご自身で「仕事が無いのは自分の能力不足」と認めてしまっておりますから、意識の面でも難しいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。日雇い派遣ではありません。

お礼日時:2009/06/15 19:44

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