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会社の帰り道で交通事故にあい、8ヶ月間出社できなくなった社員を一時的に2/20で離職の手続きをとって、完全に回復後再雇用と言う形で手続きをとりましたが、出社できなくなっていた間の休業補償は離職後請求された場合、何らかの手続きが必要なのでしょうか?離職票はきちんと渡しましたし、出社していない間は労務不能と言う形で処理をしました。どなたかご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

ご質問の内容は「事故~退職日までの間の休んだ日について休業補償を支払わなくてはならないのか?」ということでよろしいでしょうか?


まず回答から。帰宅途中(帰り道って、そういう意味ですよね?)ということで、業務上の事故ではありませんので会社がそれに対して「休業補償」を支払う義務はありません。(もしも仕事中の事故であれば、答えはまったく違ってきますのでご注意ください)

また、休業の補償についていえば、
帰宅途中の事故ということなので通勤災害として労災保険からの給付が受けられるのではないのでしょうか。会社から自宅まで合理的な経路及び手段により帰宅する途中の事故で、途中寄り道などしていなければ通勤災害として休業給付と療養の給付が受けられます。
事故の内容が分からないのですが、加害者がいるのであればその相手に補償を求めるということも出来ると思います。
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事実をありのままに記載すればいいのです。

事故により労務不能のため離職。支給額○月いくら、○月いくら、○月0円というように。
それにより先方は、保証金額を算出するでしょう。
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