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店舗の区画整理に伴う営業休止補償金の提示がありました。
収益減等の補償(収益減、固定的経費、休業(人件費)等の補償)
が余りに低い気がして担当者に尋ねたところ、0,5カ月分しか補償しないと法律、もしくは条例で決まっているといわれました。何の0,5カ月なのか、聞いても難しくてよくわかりません。
本当にそんな法律があるのか知りたいです。
恥ずかしながら無知な私に知恵を御貸しください。
因みに鹿児島です。

A 回答 (2件)

No.1の続きです。



一般的には移転補償費は、専門業者に委託して算出させまし、委託しないなら損失補償基準に基づいて積算します。
その積算資料は必ずありますので見せてもらってください。
単価については開示されませんが、算出根拠は開示されます。
納得いくまで訊ねてください。答える義務もありますし、納得できないまま契約を結ぶとしこりが残ります。
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「法律」ではなく国が定めた「損失補償基準」です。

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この回答へのお礼

そういったものがあるんですね。

調べてみましたが、ますます解らなくなってしまいました。
素人には理解不能でした。f^_^;
有り難うございます。

お礼日時:2011/07/13 01:40

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