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各罪の刑罰の重さに上限が定められているのは、罪刑法定主義的な考えに基づいているということで理解できますが、

逆に国家が国民に払う補償金に上限があるとき、それは何か理念に基づいていますか?

単純に節約したいだけですかね。

「各罪の刑罰の重さに上限が定められているの」の質問画像

A 回答 (2件)

逆に国家が国民に払う補償金に上限があるとき、


それは何か理念に基づいていますか?
単純に節約したいだけですかね。
   ↑
補償は不法行為に基づく損害賠償ではなく、
適法行為に基づく行為であったが、不幸にも
損害が発生した、その損害を補償する、という
前提があるからです。

もっと判りやすくいえば、無過失責任だから
ということになります。
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民法の不法行為の規定だの、416条だの個別案件ごとに、


判定してられないから、賠償額の予定額を法定をしてるんじゃないでしょうか。
法律だから、時代変化に対応が遅れてて、額が低くなってる。
いまどき、被害者死亡時の不法行為賠償額、億単位普通だし。
でも、3000万円て、自賠責保険金額と同じだね。無意識的に合わせたのかな。
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