プロが教えるわが家の防犯対策術!

アパート1階に住んでいます。
今日、台所天井から大量の水漏れがおこりました。

原因は、アパート配管部分だと思われるので、大家さん側の保険で賠償ということになりました。
大家さん側は、「悪くなったものはすべて保険で弁償しますんで。」
と、ちゃんとした対応をしてくれそうです。

実際、どこまで弁償してもらえるのでしょうか?

1.
水のかかった電化製品(洗濯機、コンロ、炊飯器等)は当然弁償してもらおうとおもいます。たとえ今は動いても、いつそれが原因で悪くなるかわからないので。

2.
それらの電化製品の処分費(粗大ゴミ料金・リサイクル料)

3.水漏れしたことが原因で、行けなくなってしまった用事の設備利用費のキャンセル料

以上、保険にもよると思いますが、一般的な例でお願いします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

生損保代理業兼不動産業の経営者です。



1は、修理代が補償されます。
但し、修理代がその品の時価額を超えている場合は、時価額までしか補償してくれません。
例えば、洗濯機を10万円で買ったが年数が経っているため時価3万円となっており、修理代が5万円だった場合は、時価の3万円しか補償しません。

2と3は、二次的被害につき補償してくれません。
但し、大家の保険に二次的被害も補償する特約を付けている場合は、補償される可能性があります。

bikkurisanさんが家財に火災保険を掛けている場合、再調達価格で上記1を補償してくれる場合がありますので、お調べ下さい。
再調達価格とは、被害品と同等の品を買ったときの価格のこと。
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1.



まず、「保険会社の主張」と「法律上の権利」は、大きく離れることも無いですが、まったく同じではありません。
なぜなら、保険会社は一円でも安く済ませるために交渉をしてくるからです。

2.

法律上の権利については、不法行為(民法709条)による損害賠償請求の範囲(民法416条)が問題となります。
この点、詳細は省略しますが、判例は相当因果関係説をとっております。

それによれば、今回の事案では、(1)については、「現在は故障していないものの、将来いつ故障するかわからない」と言った理由では、賠償してもらうのは難しいでしょう。
よって、製品の性質(耐水性など)を考慮したとしても、このような水周りで使用することが前提のものについては、よほど激しい水濡れが無い限り難しいでしょう。

(2)については、(1)において賠償責任が認められたのであれば、当然に認められるでしょう(民法416条2項参考)。

(3)については、判断が難しいところですが、交通事故における休業補償のように、通常の予想範囲内といえることであれば、認められるでしょう(民法416条2項参考)。

このように、通常損害(直接被害)については、無条件で認められますが、特別損害(2次被害)については、当事者に予見可能性がある場合に限られます(相当因果関係説)。

3.

賠償の範囲をどこまで認めるかについては、争いが生じる事ですので、納得がいかない場合であっても、あきらめないで交渉(場合によっては裁判)をしましょう。
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大家さんが保険会社を使うということは、保険会社より損害があった物の明細を提出するように言われると思います。



漏水といってもどの管から漏水したのかわかりませんが、上水管からの漏水として回答します。

今回の漏水事故により、壊れた電化製品については修理費用を請求できますし、時価以上の修理費用がかかりそうな場合は時価での賠償になります。
(電化製品以外にも衣類のクリーニング代なども請求できます)

質問のなかにある洗濯機、コンロ、炊飯器についてはたとえ濡れても使えるものです(濡れても壊れないように作ってある)ので、保険会社では現時点で漏水で壊れていない限り認めてもらえないかもしれません。
(以前、一度だけ漏水により洗濯機が壊れたということがありましたが、修理費用が認められただけです。コンロも一度だけですが、漏水によりコンロに水がはいり、雪国での事故だったので、夜間、中の水が凍って膨張しコンロが壊れたということがあり、そのときは時価での支払いとなってます。それ以外は清掃の手間賃くらいは払うことがあります。)

残念ながら今動いていれば補償の対象にはなりにくいでしょう。
将来発生するかわからない故障を理由にしても難しいです。

壊れた電化製品を処分する場合、処分費用はでます。
しかし、行けなくなった設備利用費は無理です。

保険会社が提出した損害明細をそのまま認めてくれれば問題ないのですが、必ず減価償却(買った値段ではなく使った分の価値は差し引かれること)はされてしまいますし、損害調査の人や鑑定人などが損害の確認に来ることもあります。
金額が小さければほとんど何もせず認めてしまうこともありますし、厳しく見る会社は金額の大小にかかわらず厳しい対応をしてきます。

ここまでは保険会社の対応なので、それ以上を請求するのなら大家さん本人に差額を請求するしかありません。
ただし、基本的には
保険会社が損害として認め支払った金額=法的には大家さんは損害賠償の義務を履行している
と考えられているので大家さんが強気に出てきたら難しいでしょう。

一概には言えないのが賠償請求です。
納得のいくまで保険会社・大家さんと話し合ってください。

この回答への補足

ありがとうございます。
電化製品については、よくわかりました。

今回は、排水パイプのトラブルでした。
洗濯機の排水が漏れてきました。

汚水ということで、食器や調理器具分(100円ショップでそろうものが多い)も補償してもらいたいのですが、その辺はどうなのでしょう?

補足日時:2005/11/19 02:17
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