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新築注文住宅1年未満です。
先日、二階のトイレの配管辺りからの水漏れがあり、二階のトイレの床全面の浸水と一階のダウンライト1箇所から雨漏りの様な水漏れが発生しました。一階の一角が濡れた事とカーペットや座布団も濡れました。
ハウスメーカーに診てもらったところ、原因不明で様子見とのことでした。
まだ一年未満なのにこの状況で家自体に劣化が及んでいないかとハウスメーカーへの信用問題です。
カーペットや座布団などの弁償や、ハウスメーカーへのクレーム等今後どうすべきでしょうか?

A 回答 (9件)

雨漏りによる損傷は瑕疵保険の対象になりますが、漏水の場合には少し問題が厄介で、請負側が応じない場合には裁判になるケースも多いようです。



でも最高裁が平成23年7月21日に判決を出しており、最高裁の平成19年判例のいう「建物の基本的安全性を損なう瑕疵」について、「居住者等の生命、身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい、建物の瑕疵が、居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には、当該瑕疵は、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当するのが相当である。」と判断し、さらに、具体的にどのような場合が建物としての基本的安全性を損なう瑕疵に該当するか列挙しました。

そしてこの中に、
●漏水、有害物質の発生等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険があるとき

という判断があり、
これにより、漏水でも、不法行為が適用される可能性が高くなりました。

ですので、然るべきところに相談して補償に向けて行動を起こしましょう。
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欠陥住宅でしょ



そのままともに売れませんよ
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原因不明で様子見なんてありえないでしょう。


被害状況をはっきりさせましょう。
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そういう時のために天井点検口があります。

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メーカーが原因をはっきりする責任あります  損害の弁償は当然


のらりくらりと逃げるなら 法的に動く事
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原因不明でも築一年程度ですから、メーカーはキッチリ動かないいけないです。



カーペットなどはあとに回したとして「様子見」って何?
という話になりますから、ガンガン対応急かしてください。

「トイレ配管辺り」で、トイレ床がビシャビシャということは、床より高いところなはずです。
営業とかでなく水道業者、しかも色々知識ある人間連れてこさせないといけないです。

ちなみに、施工自体に問題がなくても、部品の不良(ジョイントアダプターの不良や、配管のピンホールなどは施工時にはわかりません)というのもあることなので、原因によっては業者をあまり強く責めることはできません。

ただ、現時点での対応は非常に残念です。責めるときには責めるべき点を混同しないように。
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もし施工ミスとばれたら


元請けが全責任を負うし
現状回復工事、その他、賠償責任を負うので
わかりませんと言うんだよね
賠償責任保険を使うと信用が落ちるし

壁と天井は剥がして、断熱材は廃棄 
カビ対策で広範囲に入れ変えです。
住めないの1が月位覚悟です


壊して作り直せまではいかなくても
大変手間がかかる工事です。
施工業者は逃げて。
遠い業者を呼んで直す事が多い。
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ハウスメーカーとしても原因不明で様子見、はさすがにダメでしょう。


少なくとも、水漏れの原因は特定してもらわなければ、今後も同様のことが起こる可能性が非常に大きいわけですから。

一年未満と言う事ですので、当然ハウスメーカーの責任で原因を特定してもらう事、これは最低限やらなければなりません。
その原因によって今後の対応は変わります。

不可抗力なことが原因であればハウスメーカーに責任を問う事は難しいですが。

大きな地震があったとか、そう言った事でない限り、恐らく施工ミスである事は予想できますが、とにもかくにもまずは原因特定から話が進むと思いますよ。
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水漏れは大地震などの不可抗力でなく不良工事が原因と思われます。

当然水漏れ被害の損害は補償されるべきです。応じない場合は契約不履行で裁判ですね。少額裁判というのがあり家庭裁判所で取り扱って、訴訟指導もしてくれるようです。
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