アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 先の質問に対する回答で、返す必要はないとのことでしたが、本当なんでしょうか。それじゃ、やり得になってしまいますね。おれおれ詐欺はまったく泣き寝入りですか。この矛盾をもう少し詳しくご説明お願いしたいのですが。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

違いますね。



押収物、たとえば財布に入っていたお札はその所有者がはっきりしているのでその被害者に返すことは可能ですが、一般的には誰のお金がどこに隠されたものなのかなんて特定はあり得ません。

したがって、不当利得返還請求という民事的請求によって被害者は請求することとなるのです。

なお、この場合、犯人は悪意による取得なので民法703条の「善意の受益者は、その利益の存する限度(現存利益の範囲)において、これを返還する義務を負う」という制度は適用されませんので、生活費か遊興費かという区別は関係なく、すべてが返済対象です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いちいち民事訴訟を起こして返還を請求するとは面倒なことですね。民事訴訟は時間がかかるんでしょう。その間に死んでしまったらどうしようもありません。ご返事有難うございました。

お礼日時:2014/01/14 09:56

えーと他の方の回答は間違っています。


まず懲役刑である刑事事件と、お金を返すという民事事件は別です。あきらかにお金が手元に残っていたら押収され、それは被害者に返ってきますが、犯人が使ってしまった場合は刑事事件ではそれを返せという判決まではでません。

刑事事件の懲役刑というのは「悪いことをした」ことに対する罰ですので。

ですから詐欺で取られたお金は民事裁判で不当利得返還請求という訴えをおこすことになります。
返す必要がある場合とない場合がありますが、たとえば生活費などに使った分は返さないといけませんが、遊興費に使った場合は残っている分だけ返すことになります。
ただ刑事罰で懲役等になれば当然働けませんし、他に財産でもあれば別ですがそうでなければ実際問題として大金であればあるほど返すのは難しいでしょう。

このように返さなければならないけど、実際には返せない場合と、返さなくてもよい場合もあるので混同しないようにしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

専門的なご回答ありがとうございました。十分参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/12/23 18:11

だから、懲役があるんじゃないですか。



ま~預金などがバレれば没収されますが、被害者に弁済はされません。

例えば、仮に横領で10億円引っ張ったとします。
損害賠償請求されても、10年過ぎれば時効です。
横領で7年実刑食らえば、たった年で自由です。
10億円、海外の銀行などに預けていれば、問題ないです。
    • good
    • 0

警察は証拠固めのために必ずウラをとります。


ですから、被害者は全部でないにせよ、特定されます。
量刑においても罰金が併科されますが、当然ながら被害者は被害者請求することになります。

たいていは不当利得返還請求に耐えられるだけのお金は残っていないと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大勢の方々から大変有益なお答えを頂き本当にありがとうございました。特にどれをベストアンサーにするかなどは、きめていません。皆さんに御礼を申し上げるだけです。

お礼日時:2013/12/20 09:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!