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交通事故被害者が相手方保険会社から損害賠償金を受け取るのとは別に、加害者本人に対し何かを請求できますか?

A 回答 (6件)

加害者本人に対し、損害賠償金を請求することができます。

加害者が自賠責保険に加入している場合は、被害者は加害者本人から直接請求するのではなく、自賠責保険会社に請求することが一般的です。しかし、加害者が自賠責保険に加入していない場合や、保険金額が被害額をカバーしきれない場合は、加害者本人に対して請求することになります。ただし、請求には証拠が必要となります。また、請求が成立した場合でも、加害者本人が支払いを拒否した場合や、支払い能力がない場合は、強制執行を行う必要があります。
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損害賠償金を受け取ると同時に和解が成立とすれば、「被害者は損害賠償金を受け取った後は、この事故に関するいかなる請求もしないこと」というような示談文書にサインすることになりますから、損害賠償金以外の一切の請求はできません。

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> 交通事故被害者が相手方保険会社から損害賠償金を受け取る


この流れが間違いです。
被害者が要求する賠償金を加害者が支払う、という流れで、
その分を(加害者の)保険会社が加害者に支払う、という形です。

被害者の要求額が、保険金額を超えるならば、その超えた分が、
別に、被害者が加害者本人に対し何かを請求した分、
という事になります。
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別件には なるが あなたは相手に対し民事訴訟を起こせます・・が 同時に相手は 恐喝罪として 刑事事件で あなたを訴える事が出来ます

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民事裁判を起こす。


腹が立つなら検察庁に上申書を送って「厳しく裁いて」と言うのも良い。
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請求は自由です


相手が払うかどうかも自由です
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