分籍によって親の面倒を見ずに拒否することができるのか?
現在3人(父・母・子)で借家でくらしており、自分は成人して一応働いてますが、健康状態があまり良くないので、収入も少ないため生活保護と合わせてなんとか生活しています。
親の金銭トラブルと親と自分との金銭トラブルにより、将来親の面倒は一切見るつもりはなく、自分も一人暮らしをして、結婚することも無く平凡に暮らして生きたいと思ってます。
親と雖も、「自分以外の人間と関わるとイロイロとめんどくさいし気を使う」ということをつくづく実感しました。
とても今しんどいので、こんな呪いのような悪魔のような呪縛から早く解き放たれたいと思ってます。
親も60歳ですが、両方とも面倒は見るつもりは一切ありません。
この先、如何なる事があろうが一切関わりを持たず自分一人で生活をしていきたいと思ってます。
調べると、生活保護を貰っていても成人をしていれば分籍が可能で、気分的だけですが一新できるとも書いてありました。
一番心配なのは、親の扶養義務です。
今まで育ててくれた恩や親の有り難味はありましたが、それもそう思わさせる為の演技だということが最近実感しました。
この際、そういう「情」は捨てて自分のことを優先させて動きたいと思ってます。
1.そもそも「親族扶養義務」とは、お金があまりないので余裕があれば少し支援してください!と呼びかけられるだけなんでしょうか?
2.親が自分で生活できない状態(考えすぎですが)になれば、年金もあることなので介護施設に入ることも考えてるようですが、子が一緒に住んで面倒を見ることも「親族扶養義務」になるんでしょうか?
この場合、精神的・金銭的にも余裕がないから無理と断れば可能ですか?
3.分籍をすることで、自分に降りかかる親の負の面(借金や返済など)はまのがれることは可能ですか?
No.4
- 回答日時:
扶養義務や相続に関しては他の回答者にお任せして戸籍関係だけ回答させていただきます。
分籍しても「親と戸籍が別れるだけ」なので法的な親子関係は一切変わなく、相続権や扶養義務は分籍後も同じです。
No.3
- 回答日時:
扶養義務は、直系親族には「義務」として定められています。
しかし、「是が非」でもではなく、「可能」であればという内容です。
ですから「分籍」をしなくとも「拒否」はできます。
借金に関しては、「子」であっても「債務者」ではありませんから払う義務はありません。
ただし、親が死亡した場合は「相続」が発生しますから、発生を知ってから「3ヶ月」以内であれば相続放棄ができます。
この回答への補足
借金関連は分かりました。
しかし、○○代などの支払い系はどうでしょうか?
これも払う義務はない!でOKですか?
相続放棄は死亡したことを知ってからの3ヶ月以内なのですが、前もって遺留分の放棄では何とかならないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養義務についてですが、
「直系血族」(つまり、親や子供、祖母や祖父や、孫等)
それと
「兄弟姉妹」は、互いに、扶養の義務がある、と
なんとか法に書いてあります。
しかし。
具体的に、誰が、誰を扶養するのか。
そして、
扶養義務者が特定された場合でも、
具体的に、毎月、いくら支払うのか。
あるいは、お金を払う方法でなくて、
引き取り扶養という方式にするのか。
そのような、具体的なことは、法には一切、書いてません。
じゃあ、それを誰が決めるのか?
と言えば、5種類ある裁判所の中で、
もっとも低脳が配置される、「家庭裁判所」です。
ここで、調査官等が「一切の事情」を調査して、
その上で決定します。
今のあなたのお話だと、他人に援助するほどの
金銭的余裕はなさそうなので、たぶん、扶養しろ、との
決定はでないでしょう。
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