片方が一時停止あり交差点での接触事故の過失割合について
私が広い道路を前走車との車間20mくらいで約40kmの速度で直進走行中、一時停止のある右側の側道から右折れ車がゆっくりと進入してきて、すり抜ける間際に私の右後ホイールとバンパーに相手の左前バンパーが接触しました。
相手は、一時停車時に右から左に横切った車両の陰で私のクルマが見えなかった。また、交差点に進入後も右から来る次の車両が気になっていたと証言しています。
「判例タイムズ」では、一時停止義務のある道路と広い道路との交差点での衝突事故の過失割合は15:85が基本になっており、そのケースは一時停止義務違反の場合と、一時停止の後、左右からの車両の接近を認めたものの、その速度・距離の判断を誤ったために交差点に進入して衝突した場合に限られています。
しかし、今回の事故は一時停止をしたものの、漫然と交差点に進入し、その後も左からの車両(私)の確認を怠り接触事故を起こしたケースで、判例にもないレアなケースです。
相手の過失割合は加算されてしかるべきと思いますが、相手は基本の15:85に固執しています。
第三者から見ての公平な判断とご意見をお聞かせ下さい。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>事故の形態は千差万別ですので、それぞれの状況によって過失割合の修正があるはずだと思います。
そんなのは常識です。
それを判断するには双方の言い分と現場検証をして決めます。
貴方の一方的な言い分だけでは「15:85は妥当」以外の答えは出せません。
ご回答ありがとうございました。
過失割合の修正を判断するのは、双方の言い分と現場検証で決めるとのことですが、相手側からの言い分は何も出てきません。基本割合ベースから見て、更に相手に有利で私に不利な状況証拠がないのです。
だから私の一方的な言い分だけになってしまうのです。
また、保険会社間の交渉で、現場検証は考えられません。
結論を申しますと、事故発生から3カ月近くたって、相手が9:1の過失割合を認めたので、示談成立としました。
私の気持ちでは100:0ですが、それは無理と承知していますので、基本割合の85:15からは僅か5%有利になっただけですが納得しています。
保険会社間交渉の膠着した状況を打開したのは、「これ以上長引けば弁護士にお願いしますよ」の一言でした。私の任意保険に弁護士費用も付けていたことが幸いしました。
今回、多数の方にご回答を頂き、参考にさせて頂きました。ありがとうございました。
けれども、「妥当な線だ…」とか「落とし所は…」とか「いいとこ…くらいか」みたいな諦めを促すようなご意見には少々失望しました。
こちらが明らかに被害者で、モデルとしての過失の基本割合に納得がいかないときは、長引くのを恐れず、冷静に堂々と主張すればいいと思います。
今後、同類の事故を経験されるであろう人の参考になれば幸いです。
No.5
- 回答日時:
別にレアでもなんでもない、ごく普通のケースですが・・・?
ま、相手が
>漫然と交差点に進入し、その後も左からの車両(私)の確認を怠り接触事故を起こした
を認めているのなら、それを認めること自体がレアと言えばレアですね。
あなたは、横から出てきた車を認識していましたか?
それはどこで認識しましたか?
あなたが、ブレーキをかければ接触しなくて済みましたか?
細かいことを言いだすと、上記の条件によりあなたの過失割合が増えることもあります。
2:8あたりが落としどころじゃないですか。
ご回答ありがとうございます。
今回のような片方が一時停止のある交差点での事故は、一時停止をせずに交差点に進入する場合と、一時停止をして左右を確認するも、接近するクルマの速度と距離の判断を誤り「行ける」と思って交差点に進入して起こるケースが想定されています。
基本の過失割合は15:85ですが、一時停止をせずに進入したクルマには当然に過失割合は付加されます。一時停止をして左右を確認するも「行ける」という判断ミスで起こった事故は、直進車にも相手を確認する一定の猶予があったと見て、直進車に過失割合が付加されます。
今回は、相手は一時停止をしていました(私も確認)が、右から前を通過した私との対向車の陰(死角)で私のクルマを確認しないままで交差点に進入した。私は対向車とすれ違った直後、約15m手前で再確認すると相手車両はゆっくりと交差点の対向車線に進入してくるところでした。
そこから急ブレーキをかけても事故は回避できず、相手車両の左側面に追突していたと思います。
レアというのは、一時停止をしながら左右の安全確認をせずに交差点に進入したことと、進入後も右折れするなら当然注意すべき左からの車両の有無を確認していないことです。
ですから、私の気持ちは過失0ですが、基本の15:85から修正があってしかるべきと考えています。
No.4
- 回答日時:
交差点での事故は過失割合は必ず発生します。
過失割合は保険屋さん同士で話し合い最終的に決めると聞いたことはあります。
相手の運転手が割合を主張しても決定するのは保険屋なので
保険屋さんに任せておいて相手の運転手と過失割合を話し合っては駄目です。
たとえ自分の考えに納得がいかなくても
保険屋さんにまかすべきです。
しつこく相手から電話が着たら内容を保険屋に伝えてください。
相手には保険屋に任せてありますといって電話は切っていいです。
家の妹は直進者妨害で割合的には過失が大きかったのですが、
あいてが脅迫めいた電話をしつこくしてきたので保険屋、事故を担当した警察官に
電話して任せました。
結果、相手の脅迫が行為が6:4だった過失を9:1にまでかえて
過失分は1割になったことがあります。
自分で判断しては駄目です。
ご回答頂きありがとうございました。
私も過失割合の折衝は保険会社に任せていますが、相手運転手が近隣の人なので1回直接電話しました。
相手からこちらの過失のもっともな加算理由を追求してくれば、双方相殺して基本割合の15:85で折り合ってもいいと思いますが、相手方は一途に基本割合に固執していますので、不利なことを認識しているように思います。
ところで、<妹さんは直進車妨害で割合的には過失が大きかった>とのことですが、それで4だったのでしょうか。そこに相手の脅迫行為が加味されて1にまで軽減されたのですか?良かったですね。
No.3
- 回答日時:
似たようなケースで事故に合いましたが、自分8:相手2でした。
双方が動いてる限り過失が0になるなんてことはありません。心の中では納得できることじゃないかも知れませんが、相手が自転車やバイクじゃなかっただけ善しとしましょう。相手が自転車やバイクなら、あなたの過失は、極めて10に近い結果になってたと思います。ご回答ありがとうございました。
自分が8とは、過失割合の話なら事故を起こした側ですか。自分が2ではないですか?
相手が自転車なら、否応なく急ブレーキをかけていたと思います。でも間に合わずに私のクルマの前部ではねていたように思います。
相手がバイクなら、道路交通法を学び、運転免許を持っているでしょうから、今回と同様の対応だったと思います。
No.2
- 回答日時:
>判例にもないレアなケースです。
それなら裁判をすれば良いと思います。
判例に無いのならば裁判をする以外無いと思います。
相手にぎゃふんと言わせてやればいいのです。
というか、判例なんて所詮判例ですよ。
裁判官、弁護士、状況によってころころ変わるものですから。
ご回答ありがとうございました。
軽微な物損ですので、裁判までする気はございません。
実際の裁判例ではなくて、「判例タイムズ」の特集号での過失割合の基本集みたいなものです。
今回の事故とぴったりの事例はありませんので、あくまで参考にするだけです。
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