プロが教えるわが家の防犯対策術!

 農業機械整備施設の建築についてです。
 市街化調整区域に大型農業機械整備施設を建築する場合は、作業場の面積が300平方メートルと定められているようなのですが、すでに建築されている建物を改修して利用する場合にも300平方メートルに収めないとダメなのでしょうか?

A 回答 (1件)

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの。(法第34条第1~14号)

  (1) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。
    (1号許可基準)
  (2) 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。(2号)
  (3) 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号)

一般的に
オペレーター(農業従事者)等の農作業所は
34-4の許可で取り扱いうが建築面積には制限がない。

>300m2

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokaki …
都市計画法第34条第1号
(3) 建築物の延べ面積は、300平方メートル以下であること。
(4) 申請地の規模は、500平方メートル以下であること。
自動車修理工場などはこの基準です。
よって、たぶんこのことです。

>建物を改修

用途変更も同等。
以上。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になります。ありがとうございます。
リンク先を見ると県のHPのようなので私の地域の県に問い合わせしてみます。

お礼日時:2010/09/20 19:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!