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非嫡出子が複数いた場合の法定相続分について

法定相続分の割合(非嫡出子は嫡出子の1/2の解釈)について質問です。

Aさん(配偶者なし)の相続人が、嫡出子2人(B・C)、非嫡出子1人(D)の場合、
法定相続分はB・Cが各2/5、Dが1/5・・・というのはわかりました。


Aさん(配偶者なし)の相続人が、嫡出子2人(B・C)、非嫡出子2人(D・E)の場合の
法定相続分なんですが、

(1)「B・Cが各2/5、D・Eが各1/10」という意見と
(2)「B・Cが各1/3、D・Eが各1/6」という意見にわかれたんです。

(1)は「非嫡出子全体は嫡出子1人の1/2」
(2)は「非嫡出子1人は嫡出子1人の1/2」という解釈です。

どちらが正しいのでしょうか?

色々検索しても非嫡出子が1人のケースしか見当たらないものですから・・・
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(2)が正しいです。



900条4号の文理解釈から明らかだと思いますよ。
同号本文は、子の相続分を相等しいとしつつ、
同号ただし書前段が、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分としているのであり、
非嫡出子「全体」の相続分が嫡出子「1人」の相続分の半分としているわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに条文を読むと『非嫡出子「全体」の相続分が嫡出子「1人」の相続分の半分』という意味は読み取れませんね。
ありがとうございました!!
大変助かりました!!

お礼日時:2010/09/23 13:29

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