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親の遺作を電子書籍で出版したいと思います。著作権の相続などをする必要がありますか?あるとしたら手続きなどもありお教えください。ちなみに私の兄弟は弟一人です。

A 回答 (2件)

著作権を登録をするような機関はありませんので,著作権者が死亡し相続されたとしても,どこかに届け出る必要はありません。



ですが,相続人が2人いるようです。そのままだと不都合が起こる場合があるので,相続人間ではだれが相続するかをはっきりとさせておくべきだと思います。

死亡した著作者が遺言を遺しておらず,相続人間で遺産分割協議がされていなかった場合には,相続財産は2人の相続人の共有になります。
著作権法65条2項には「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない」とあるので,行使の際にはこれに気をつける必要があります。また,共有著作権の持分譲渡ということもできるようになっており,これは所有権持分の譲渡のように自由にできるものではないのですが,正当な理由がないとこれを拒むことは許されません。共有状態というのはなかなか不自由な状態になるということなので,できればそれは避けておいたほうがよさそうです。

そこで,もしもあなたが遺作著作物を出版したいというのであれば,その遺作著作物の著作権をあなたが相続する旨の遺産分割協議書を相続人全員で作成(全員が実印を押捺し,印鑑証明書を添付)し,著作者が誰になるのか客観的に認識できるものを作っておくべきでしょう。そうしておくことで,たとえば後日になって弟さんから「印税の分け前をよこせ」と言われたとしても断ることができますし,出版社等が誰を正当な権利者として扱えばよいのかの判断材料にもなるからです。
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この回答へのお礼

たいへん詳しいご説明、痛み入ります。よくわかりました。弟は出版する気持ちはないと思いますので、スムーズに話は進むと思います。相談をしてみます。
ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2019/01/14 22:08

著作権の相続なんでどこかに申請するものではありません。


民法上の法定相続人または遺言書で指定された遺贈人に、著作権は自動的に引き継がれるだけです。

兄弟 2人だけが法定相続人なのなら、弟が異論を唱えない限り、親の遺作をあなたが公開することに何ら支障はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。昨日お礼を書いたつもりでしたが、なぜだか見当たらないので、もう一度。でもくどいようでしたらお許しください。おかげさまで、安心して親の作品を出版できます。

お礼日時:2019/01/10 11:13

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