No.2ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で相続の放棄の手続きをすれば,
その人ははじめから相続人ではなかったことになりますので,
遺産を一切相続することはありません。
相続人が2人兄弟で,そのうちの一方が放棄をすれば,
残された1人が全てを相続することになります。
遺産分割協議で何も相続しないという選択肢も
一見同じ効果を生じるように思われるかもしれませんが,
それは相続人間だけの間で決められたことなので,
第三者である相続債権者はそれに拘束されることはありません。
相続債権者は遺産分割協議を無視して,
法定相続人に相続割合に応じた債務の履行を求めることが可能ですし,
法定相続人はそれを拒むことはできません。
もしも債務を相続しない相続人が支払った相続債務については,
相続人間の内部問題で求償する等の対応をすることになります。
それでもいいというのであれば遺産分割協議でもいいですが,
それはいやだというのであれば相続放棄をしておいたほうがいいでしょう。
相続放棄の申述@裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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