No.9ベストアンサー
- 回答日時:
謄本の現物を見ていないので、前提事実を仮設しての回答です。
実際には、法務局や司法書士等の専門家に相談して下さい。Aは女戸主(以下、Xという。)と養子縁組をして、Xの戸籍に入っているわけですね。そうすると、AはXの家族たる直系卑属であり、第一種法定家督相続人に該当します。(一人娘やBは直系卑属ですが、Xの家族ではない。「Xの戸籍にはいないから」)
したがって、Xの死亡によりAは家督相続をしているはずです
>でも、そのためには家督相続の届出が必要のようなのですが、そんなことは事実上不可能ですよね。
Aは第一種法定家督相続人ですから、家督相続の届出により家督相続をするわけではなく、Xの死亡により当然に家督相続するわけですから、家督相続の届出は報告的届出に過ぎません。Aが家督相続をしていることは明らかに思えますが、例えば相続登記手続において、Xの除籍簿への記載が必要と登記官が要求するかもしれません。
旧民法を適用する場合に関しては、旧戸籍法の適用があるので届出はできると思いますが、Xの戸籍は既に除籍簿になっていることと、もしAが死亡している場合、誰が届出人になれるのかという問題もあるので、市町村役場か法務局の戸籍課で相談してみて下さい。
戸籍法
附則
第二条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。
第四条 旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。
この回答への補足
自己解決をしました。(と思います。)
新訂相続・遺贈の登記(テイハン)の290ページに「戸(除)籍に家督相続の記載がない場合であっても、戸籍法上推定家督相続人を認定できるときは戸籍の整序をしなくても家督相続の登記をすることができる。なお、この場合、戸籍事務の管裳者である市区町村長は、現行法下でも届出または監督法務局長の許可を得て職権で家督相続の旨を記載できる(戸籍法129条)。」
これで家督相続したことして申請したいと思います。
他の方々にもお礼を言いたいのですが、このシステムがいまいち判らないのでここでお礼を言わせていただきます。buttonhole様、そして皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
No.8
- 回答日時:
女戸主の戸籍には、女戸主が死亡(大正7年)した旨の記載はあるのに、その時点ではその戸籍は除籍簿になっておらず、Aが昭和22年に婚姻をして、Aがその戸籍から脱けて初めて除籍簿になったということですか。
この回答への補足
そうです。Aが抜けてはじめて除籍簿となっているのです。家督相続のことは書いてありません。家督相続の届出をしなかったのだと思います。
いろいろ調べているのですが、これは民法附則25条の適用の問題のようです。それを読むと、本事例の場合は旧法が適用されそうです。でも、そのためには家督相続の届出が必要のようなのですが、そんなことは事実上不可能ですよね。
このような事例について、通達とか出ているのでしょうか。
No.7
- 回答日時:
メール頂きました。
>女戸主(相続財産名義人)の1人娘が嫁に行きました(この時点で戸籍は女戸主のみとなりました)。
>女戸主が死亡(大正7年)しました
この時家督相続をしていないのですかね。
それが分かりません。
やはり除籍謄本を見ませんと、回答出来ません。
旧民法で重要なのは戸主です。
戸主が財産の所有権・親族会の権限・扶養義務、全てをおっています。
いわゆる家制度です。
戸籍自体が「家」なのです。
その家を支配しているのが戸主です。
戸主権の移動が家督相続で、これがなされていないとすると不思議なのです。
しつこいようですが、これは国家行政です。お役所仕事です。
除籍謄本を見て、民事局の先例通達回答集を見ませんと何もいえません。
江戸時代のドラマにあるように、それは前例がありません、この世界が法務局の世界で、民事局のお墨付きが無いと前に進めないのです。
除籍謄本を持参して法務局の相談コーナーで相談してください。
No.6
- 回答日時:
あなたからの返信がないためあなたがどこまで分かっていいるのかがわかりません。
あなたの理解度として正解なのは、大正7年の相続は旧民法によるという解釈です。
このことを知らない人が見当違いの回答をしております。
大正7年の相続を、戦後の新民法で適用しようとしていることです。
次に、家督相続と遺産分割との法律規定、あなたはこれを旧民法どうり解釈しております。
再度私が分からないのは、戸主が亡くなり家督相続の届け出をなされなかった場合、遺産分割の規定によるのか。
おそらくそういう取り扱いであろうと推測しますが、なにせ民事局の通達を調べられないため回答保留にしております。
再度申し上げますが、これは法律解釈の問題でなく、民事局の見解にそうことです。
正解は民事局の通達の中にあります。
回答者の中に誤りがありますが、それを指摘しますと回答が削除されますのでいたしません。
この回答への補足
説明不足で申し訳ありません。再整理します。
1 女戸主(相続財産名義人)の1人娘が嫁に行きました(この時点で戸籍は女戸主のみとなりました)。
2 その1人娘に子が2人(AとB)できました。
3 女戸主は1人娘の子Aを養子としました。
4 その1人娘は死亡しました。
5 女戸主が死亡(大正7年)しました(この時点で養子Aは女戸主の戸籍に在籍し、Bも一人娘の嫁ぎ先で生存していました)。
6 女戸主の戸籍はA在籍のまま存続し、昭和22年にAが婚姻して転籍したことにより消除されました(女戸主の死亡によりAは家督相続人にはならなかった?)。
上記のような状況で、女戸主の相続人が誰なのかという質問です。
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
補足
あながこのサイトにこのような質問をすることが間違っております。
あなたの質問は、民事局の通達によって既に法局局に指示されているものなのです。
これらは、民事局の先例通達回答集という本にまとめられてありまが、既に現役を辞めた私はその本を持っていません。
国家行政とは、北海道から沖縄まであらゆる所で同じ行為をしなくてはいけませんし、職員の裁量で勝手に判断されては困るものです。
そのため、民事局の通達が絶対的なものです。
こうした国家行政の仕組みを知らない素人に質問しても無駄です。
民事局の通達を熟知した、法務局職員に聞くのが正解です。
しつこいようてが、除籍をもって相談してください。
なにしろ除籍を見ませんと、何も分からないのです。
No.4
- 回答日時:
お考えが古いように思います。
現在の法律で家督相続の規定はないはずです。
ただし、その相続の開始時の法律が適用となると思われますので、ご質問が家督相続の規定のある時期の相続についてであれば、家督相続の制度の利用もあり得ることでしょう。
しかし、戸籍に家督相続の記載がなければ、家督相続をしていないことになると思いますので、現在の法律と同様に考える可能性が高いことでしょう。
法律では、男性も女性も関係ありません。ですので、子供が男の子か女の子かで、子供の権利が変わることはなく、どちらも子として平等の相続権を有することとなるでしょう。
よほど古い話でない限り、同一の戸籍へ記載される範囲というのは、夫婦と未婚の子だけとなります。ですので、男の子が家を継いだなどと言っても、男の子が結婚すれば、当然に親の戸籍と別の戸籍を作り、親の戸籍から抜け、新しい戸籍に入るのです。女性の多くは、新しい戸籍が結婚相手の戸籍となるだけですので、戸籍の見方が変わるだけで権利は関係ありません。
たまに勘違いされるのは、苗字(姓)ですね。結婚等により苗字が変わったからと言って、親子関係が亡くなるわけでもありませんので、相続の権利に関係しません。ただ、宗教などによっては、お墓に一緒にな入れるのは同一性である必要があったりするかもしれませんが、それが相続に直結するわけではないのです。
質問の中の話をするとすれば、娘さんは子供としての権利があることでしょう。娘さんの子である孫をその戸主が養子としたのであれば、孫は孫であり子でもあるということですね。したがって、娘さんは自分の子でもある兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があるのです。養子も子の一つですので、実子と変わらない権利となると思います。
養子縁組で注意が必要なのは、小さいお子さんの養子縁組です。一定の年齢以下のお子さんを養子とする場合には、一般の普通養子縁組のほか、特別養子縁組という制度を利用することができるはずです。普通養子縁組の場合には、実父母と養父母それぞれから子として相続の権利を有することになります。しかし、特別養子縁組の場合には、実父母との関係を切ると同時に養父母と養子縁組を行うため、養父母の実からの相続権となることでしょう。
したがって、普通養子縁組であれば、その養子は娘さんの子という立場と祖母を養母とする養子という二つの立場を持ちますし、特別養子縁組であれば、実父母との関係は無くなり、実子に限りなく近い祖母の用紙という立場になることでしょうね。
もっと状況を精査し、相続開始時を明らかにしたうえでの法令判断が必要でしょう。
No.3
- 回答日時:
質問がよく分かりません。
1 女戸主の1人娘が嫁に行き、転籍しました。
転籍前は戸主がその女性だったのは分かります。
嫁に行き転籍 → 結婚しいも彼女が戸主ということですか。つまり夫は婿に入ったということですか。
戦前の民法の一番大切なことは、誰が戸主かです。
ご存じのとうり、戸主が亡くなれば家督相続。
戸主以外が亡くなれば遺産相続。
これによって相続が全く異なります。
4 女戸主が死亡(大正7年)しました。
5 女戸主の除籍謄本には家督相続についての記載はありません。
どうやら結婚しても彼女が戸主だったようですね。
戸主で家督相続していない場合は、施工例で昭和何年まで届けるような通達があったような記憶がありのすが、もう忘れました。
本来家督相続でありながら、家督相続の手続きをしていない場合、当然遺産相続になるのか、いやそうでなく旧民法の規定により今から家督相続をしなさいということになるのか、確か施工例で家督相続をしていない場合はいついっかまでしなさいという通達があった記憶がおぼろげながら、そうであれば、遺産分割となります。
旧民法の特殊な事例ですので、役所の若い人では分かりません。
まして、ネットを見ている人は、旧民法自体を知らないでしょう。
役所の年配の方、もしくはネットで旧職員が戸籍のサイトを開いているのがあり、そこで質問すれば回答が得られます。
一番いいのは、除籍をもって役所の戸籍を知っている年配の方に質問することです。
除籍を見ていないので、これ異常はお答えできません。
No.2
- 回答日時:
・女戸主が死去した時点で「一人娘」が存命だった場合
「一人娘」と「養子であるA」が、双方とも「子」としての相続権を得る。
「一人娘の子B」には相続権が無い。
・女戸主が死去した時点で「1人娘」が既に死去していた場合
「一人娘の子B」と「養子であるA」が、双方とも「子」としての相続権を得る。
「一人娘の子B」は代襲相続により、「一人娘」と同じ立場の相続人になる。
>5 女戸主の除籍謄本には家督相続についての記載はありません。
>私は、家督相続の記載がない以上、
「家督相続」は、昭和22年に廃止されています。
現行の民法には「家督相続」というのは存在しません。
存在しないモノを、どうやって除籍謄本に書けと?
質問者さんは、昭和22年以前からタイムスリップしてきたんですか?昭和22年おりも昔の人がコンピューター使えるとは思いませんでしたよ。
No.1
- 回答日時:
Aは女戸主の養女に成ったのですから、母親とAが50%ずつ女戸主の財産を
相続し、母親が亡くなったときBに母親の財産相続権が発生すると思いますが
私は法律の専門家では有りませんので一般常識で答えました
現督相続は旧民法で現在の法律では財産は子供平等に分配されると思います
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