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登記情報について、表題部のみしかない不動産を相続しました。
所有権保存登記を相続人名で行う予定です。
相続があったことを証明するため
相続人全員が確定できる戸籍謄本を準備しておりますが
申請書の添付資料の欄には
これを指して、登記原因証明情報
と記述すればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

>これを指して、登記原因証明情報と記述すればよいでしょうか?



 不動産登記法第74条第1項各号(本件では第1号)にもとづく保存登記の場合、登記原因証明情報は添付しません。 戸籍謄本等は、相続その他の一般承継による承継を証する情報として添付しますが、申請書の添付書類の欄には、相続証明書と記載すれば良いです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。
相続証明書と記載すればよいとのこと
助かります。

お礼日時:2013/07/21 12:54

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